国家公務員倫理法 第33条(刑事裁判との関係の特例)
この法律又はこの法律に基づく命令に違反する行為に係る懲戒手続に関する国家公務員法第八十五条の規定の適用については、同条中「人事院」とあるのは、「国家公務員倫理審査会」とする。
この条文の基本情報
刑事裁判との関係の特例とは何ですか?
定義刑事裁判との関係の特例とは、国家公務員倫理法第33条に定められた規定で、「この法律又はこの法律に基づく命令に違反する行為に係る懲戒手続に関する国家公務員法第八十五条の規定の適用については、同条中「人事院」とあるのは、「国家公務員倫理審…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員倫理法第33条(刑事裁判との関係の特例)は、日本の国家公務員倫理法に含まれる条文です。
- 国家公務員倫理法第33条の条文原文は「この法律又はこの法律に基づく命令に違反する行為に係る懲戒手続に関する国家公務員法第八十五条の規定の適用については、同条中「人事院」とあるのは、「国家公務員倫理審…」で始まります。
- 国家公務員倫理法第33条は第四章 国家公務員倫理審査会に置かれています。
- 国家公務員倫理法の公布日は平成11年8月13日です。
- 国家公務員倫理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員倫理法第33条の前の条は国家公務員倫理法第32条です。
- 国家公務員倫理法第33条の次の条は国家公務員倫理法第34条です。
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- 正式書式
国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC1000000129 - 本サイト収録
国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC1000000129/33