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国家公務員倫理法 第35条(関係行政機関に対する協力要求)

審査会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料又は情報の提供その他必要な協力を求めることができる。

この条文の基本情報

関係行政機関に対する協力要求とは何ですか?

定義関係行政機関に対する協力要求とは、国家公務員倫理法第35条に定められた規定で、「審査会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料又は情報の提供その他必要な協力を求めることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家公務員倫理法第35条(関係行政機関に対する協力要求)は、日本の国家公務員倫理法に含まれる条文です。
  2. 国家公務員倫理法第35条の条文原文は「審査会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料又は情報の提供その他必要な協力を求めることができる。」で始まります。
  3. 国家公務員倫理法第35条は第四章 国家公務員倫理審査会に置かれています。
  4. 国家公務員倫理法の公布日は平成11年8月13日です。
  5. 国家公務員倫理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国家公務員倫理法第35条の前の条は国家公務員倫理法第34条です。
  7. 国家公務員倫理法第35条の次の条は国家公務員倫理法第36条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第35条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC1000000129
  • 本サイト収録国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC1000000129/35

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