国家公務員倫理法 第36条(人事院規則制定の要求)
審査会は、その所掌する事務について、人事院に対し、案をそなえて、人事院規則の制定を求めることができる。
この条文の基本情報
人事院規則制定の要求とは何ですか?
定義人事院規則制定の要求とは、国家公務員倫理法第36条に定められた規定で、「審査会は、その所掌する事務について、人事院に対し、案をそなえて、人事院規則の制定を求めることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員倫理法第36条(人事院規則制定の要求)は、日本の国家公務員倫理法に含まれる条文です。
- 国家公務員倫理法第36条の条文原文は「審査会は、その所掌する事務について、人事院に対し、案をそなえて、人事院規則の制定を求めることができる。」で始まります。
- 国家公務員倫理法第36条は第四章 国家公務員倫理審査会に置かれています。
- 国家公務員倫理法の公布日は平成11年8月13日です。
- 国家公務員倫理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員倫理法第36条の前の条は国家公務員倫理法第35条です。
- 国家公務員倫理法第36条の次の条は国家公務員倫理法第37条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC1000000129 - 本サイト収録
国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC1000000129/36