国家公務員倫理法 第37条(人事院の報告聴取等)
人事院は、人事行政の公正の確保のため必要があると認めるときは、審査会に報告を求め、又はこれに対し意見を述べることができる。
この条文の基本情報
人事院の報告聴取等とは何ですか?
定義人事院の報告聴取等とは、国家公務員倫理法第37条に定められた規定で、「人事院は、人事行政の公正の確保のため必要があると認めるときは、審査会に報告を求め、又はこれに対し意見を述べることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員倫理法第37条(人事院の報告聴取等)は、日本の国家公務員倫理法に含まれる条文です。
- 国家公務員倫理法第37条の条文原文は「人事院は、人事行政の公正の確保のため必要があると認めるときは、審査会に報告を求め、又はこれに対し意見を述べることができる。」で始まります。
- 国家公務員倫理法第37条は第四章 国家公務員倫理審査会に置かれています。
- 国家公務員倫理法の公布日は平成11年8月13日です。
- 国家公務員倫理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員倫理法第37条の前の条は国家公務員倫理法第36条です。
- 国家公務員倫理法第37条の次の条は国家公務員倫理法第38条です。
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- 正式書式
国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC1000000129 - 本サイト収録
国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC1000000129/37