国家公務員倫理法 第41条(行政執行法人の職員に関する特例)
- 第四章の規定は、行政執行法人の職員(管理又は監督の地位にある者のうち人事院規則で定める官職にあるものを除く。)には、適用しない。
- 2.第四章の規定の適用を受ける行政執行法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)第二条第二号の職員に対する同法第三十七条第一項第一号の規定の適用については、同号中「第三条第二項から第四項まで、第三条の二」とあるのは「第三条第二項から第四項まで(職務に係る倫理の保持に関する事務を除く。)」と、「第十七条、第十七条の二」とあるのは「第十七条(職員の職務に係る倫理の保持に関して行われるものを除く。)」と、「第八十四条第二項、第八十四条の二」とあるのは「第八十四条第二項(国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)又はこれに基づく命令(同法第五条第三項の規定に基づく訓令及び同条第四項の規定に基づく規則を含む。)に違反する行為に関して行われるものを除く。)」と、「第百条第四項」とあるのは「第百条第四項(第十七条の二の規定により権限の委任を受けた国家公務員倫理審査会が行う調査に係るものを除く。)」とする。
この条文の基本情報
行政執行法人の職員に関する特例とは何ですか?
定義行政執行法人の職員に関する特例とは、国家公務員倫理法第41条に定められた規定で、「第四章の規定は、行政執行法人の職員(管理又は監督の地位にある者のうち人事院規則で定める官職にあるものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員倫理法第41条(行政執行法人の職員に関する特例)は、日本の国家公務員倫理法に含まれる条文です。
- 国家公務員倫理法第41条の条文原文は「第四章の規定は、行政執行法人の職員(管理又は監督の地位にある者のうち人事院規則で定める官職にあるものを除く。」で始まります。
- 国家公務員倫理法第41条は第六章 雑則に置かれています。
- 国家公務員倫理法の公布日は平成11年8月13日です。
- 国家公務員倫理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員倫理法第41条の前の条は国家公務員倫理法第40条です。
- 国家公務員倫理法第41条の次の条は国家公務員倫理法第42条です。
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- 正式書式
国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC1000000129 - 本サイト収録
国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC1000000129/41