国家公務員倫理法 第42条(特殊法人等の講ずる施策等)
- 法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人(総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第八号の規定の適用を受けない法人を除く。)、独立行政法人通則法第二条第一項に規定する独立行政法人であって行政執行法人以外のものその他これらに準ずるものとして政令で定める法人のうち、その設立の根拠となる法律又は法人格を付与する法律において、役員、職員その他の当該法人の業務に従事する者を法令により公務に従事する者とみなすこととされ、かつ、政府の出資を受けているもの(以下「特殊法人等」という。)は、この法律の規定に基づく国及び行政執行法人の施策に準じて、特殊法人等の職員の職務に係る倫理の保持のために必要な施策を講ずるようにしなければならない。
- 2.各省各庁の長は、その所管する特殊法人等に対し、前項の規定により特殊法人等が講ずる施策について、必要な監督を行うことができる。
- 3.審査会は、各省各庁の長に対し、第一項の規定により特殊法人等が講ずる施策について、報告を求め、又は監督上必要な措置を講ずるよう求めることができる。
この条文の基本情報
特殊法人等の講ずる施策等とは何ですか?
定義特殊法人等の講ずる施策等とは、国家公務員倫理法第42条に定められた規定で、「法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人(総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第八号の規定の適用を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員倫理法第42条(特殊法人等の講ずる施策等)は、日本の国家公務員倫理法に含まれる条文です。
- 国家公務員倫理法第42条の条文原文は「法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人(総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第八号の規定の適用を…」で始まります。
- 国家公務員倫理法第42条は第六章 雑則に置かれています。
- 国家公務員倫理法の公布日は平成11年8月13日です。
- 国家公務員倫理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員倫理法第42条の前の条は国家公務員倫理法第41条です。
- 国家公務員倫理法第42条の次の条は国家公務員倫理法第43条です。
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- 正式書式
国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC1000000129 - 本サイト収録
国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC1000000129/42