国家公務員倫理法 第43条(地方公共団体等の講ずる施策)
地方公共団体及び地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人は、この法律の規定に基づく国及び行政執行法人の施策に準じて、地方公務員の職務に係る倫理の保持のために必要な施策を講ずるよう努めなければならない。
この条文の基本情報
地方公共団体等の講ずる施策とは何ですか?
定義地方公共団体等の講ずる施策とは、国家公務員倫理法第43条に定められた規定で、「地方公共団体及び地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人は、この法律の規定に基づく国及び行政執行法人の施策に準じ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員倫理法第43条(地方公共団体等の講ずる施策)は、日本の国家公務員倫理法に含まれる条文です。
- 国家公務員倫理法第43条の条文原文は「地方公共団体及び地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人は、この法律の規定に基づく国及び行政執行法人の施策に準じ…」で始まります。
- 国家公務員倫理法第43条は第六章 雑則に置かれています。
- 国家公務員倫理法の公布日は平成11年8月13日です。
- 国家公務員倫理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員倫理法第43条の前の条は国家公務員倫理法第42条です。
- 国家公務員倫理法第43条の次の条は国家公務員倫理法第44条です。
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- 正式書式
国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第43条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC1000000129 - 本サイト収録
国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC1000000129/43