受講中の講座ブックマーク無料で登録

国家公務員倫理法 第43条(地方公共団体等の講ずる施策)

地方公共団体及び地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人は、この法律の規定に基づく国及び行政執行法人の施策に準じて、地方公務員の職務に係る倫理の保持のために必要な施策を講ずるよう努めなければならない。

この条文の基本情報

地方公共団体等の講ずる施策とは何ですか?

定義地方公共団体等の講ずる施策とは、国家公務員倫理法第43条に定められた規定で、「地方公共団体及び地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人は、この法律の規定に基づく国及び行政執行法人の施策に準じ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家公務員倫理法第43条(地方公共団体等の講ずる施策)は、日本の国家公務員倫理法に含まれる条文です。
  2. 国家公務員倫理法第43条の条文原文は「地方公共団体及び地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人は、この法律の規定に基づく国及び行政執行法人の施策に準じ…」で始まります。
  3. 国家公務員倫理法第43条は第六章 雑則に置かれています。
  4. 国家公務員倫理法の公布日は平成11年8月13日です。
  5. 国家公務員倫理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国家公務員倫理法第43条の前の条は国家公務員倫理法第42条です。
  7. 国家公務員倫理法第43条の次の条は国家公務員倫理法第44条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第43条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC1000000129
  • 本サイト収録国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC1000000129/43

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›