受講中の講座ブックマーク無料で登録

国家公務員倫理法 第44条(この法律の所掌)

  1. この法律に基づく職員の職務に係る倫理の保持に関する内閣総理大臣の所掌する事務は、第四条、第五条第六項、第十四条、第十七条及び第十八条第三項に定める事務に関するもののほか、国家公務員倫理規程並びに第四十二条第一項及び次条の政令に関するものに限られるものとする。
  2. 2.前項に定めるもの及びこの法律中他の機関が行うこととされるもののほか、この法律に基づく職員の職務に係る倫理の保持に関する事務は、審査会の所掌に属するものとする。

この条文の基本情報

この法律の所掌とは何ですか?

定義この法律の所掌とは、国家公務員倫理法第44条に定められた規定で、「この法律に基づく職員の職務に係る倫理の保持に関する内閣総理大臣の所掌する事務は、第四条、第五条第六項、第十四条、第十七条及び第十八条第三項に定める事務に関するも…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家公務員倫理法第44条(この法律の所掌)は、日本の国家公務員倫理法に含まれる条文です。
  2. 国家公務員倫理法第44条の条文原文は「この法律に基づく職員の職務に係る倫理の保持に関する内閣総理大臣の所掌する事務は、第四条、第五条第六項、第十四条、第十七条及び第十八条第三項に定める事務に関するも…」で始まります。
  3. 国家公務員倫理法第44条は第六章 雑則に置かれています。
  4. 国家公務員倫理法の公布日は平成11年8月13日です。
  5. 国家公務員倫理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国家公務員倫理法第44条の前の条は国家公務員倫理法第43条です。
  7. 国家公務員倫理法第44条の次の条は国家公務員倫理法第45条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第44条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC1000000129
  • 本サイト収録国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC1000000129/44

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›