国家公務員倫理法 第45条(政令への委任)
この法律に定めるもののほか、この法律(第四章を除く。)の実施に関し必要な事項は、審査会の意見を聴いて、政令で定める。
この条文の基本情報
政令への委任とは何ですか?
定義政令への委任とは、国家公務員倫理法第45条に定められた規定で、「この法律に定めるもののほか、この法律(第四章を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員倫理法第45条(政令への委任)は、日本の国家公務員倫理法に含まれる条文です。
- 国家公務員倫理法第45条の条文原文は「この法律に定めるもののほか、この法律(第四章を除く。」で始まります。
- 国家公務員倫理法第45条は第六章 雑則に置かれています。
- 国家公務員倫理法の公布日は平成11年8月13日です。
- 国家公務員倫理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員倫理法第45条の前の条は国家公務員倫理法第44条です。
- 国家公務員倫理法第45条の次の条は国家公務員倫理法第46条です。
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- 正式書式
国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC1000000129 - 本サイト収録
国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC1000000129/45