国家公務員倫理法 第46条(罰則)
第十八条第一項又は第二十一条第四項の規定に違反して秘密を漏らした者は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
罰則とは何ですか?
定義罰則とは、国家公務員倫理法第46条に定められた規定で、「第十八条第一項又は第二十一条第四項の規定に違反して秘密を漏らした者は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員倫理法第46条(罰則)は、日本の国家公務員倫理法に含まれる条文です。
- 国家公務員倫理法第46条の条文原文は「第十八条第一項又は第二十一条第四項の規定に違反して秘密を漏らした者は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 国家公務員倫理法第46条は第六章 雑則に置かれています。
- 国家公務員倫理法の公布日は平成11年8月13日です。
- 国家公務員倫理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員倫理法第46条の前の条は国家公務員倫理法第45条です。
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- 正式書式
国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC1000000129 - 本サイト収録
国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC1000000129/46