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国家公務員倫理法 第5条

  1. 内閣は、第三条に掲げる倫理原則を踏まえ、職員の職務に係る倫理の保持を図るために必要な事項に関する政令(以下「国家公務員倫理規程」という。)を定めるものとする。この場合において、国家公務員倫理規程には、職員の職務に利害関係を有する者からの贈与等の禁止及び制限等職員の職務に利害関係を有する者との接触その他国民の疑惑や不信を招くような行為の防止に関し職員の遵守すべき事項が含まれていなければならない。
  2. 2.内閣は、国家公務員倫理規程の制定又は改廃に際しては、国家公務員倫理審査会の意見を聴かなければならない。
  3. 3.各省各庁の長(内閣総理大臣、各省大臣、会計検査院長、人事院総裁、内閣法制局長官及び警察庁長官並びに宮内庁長官及び各外局の長をいう。以下同じ。)は、国家公務員倫理審査会の同意を得て、当該各省各庁に属する職員の職務に係る倫理に関する訓令を定めることができる。
  4. 4.行政執行法人の長は、国家公務員倫理審査会の同意を得て、当該行政執行法人の職員の職務に係る倫理に関する規則を定めることができる。
  5. 5.行政執行法人の長は、前項の規則を定めたときは、これを主務大臣(独立行政法人通則法第六十八条に規定する主務大臣をいう。)に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
  6. 6.内閣は、国家公務員倫理規程、第三項の訓令及び第四項の規則の制定又は改廃があったときは、これを国会に報告しなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家公務員倫理法第5条は、日本の国家公務員倫理法に含まれる条文です。
  2. 国家公務員倫理法第5条の条文原文は「内閣は、第三条に掲げる倫理原則を踏まえ、職員の職務に係る倫理の保持を図るために必要な事項に関する政令(以下「国家公務員倫理規程」という。」で始まります。
  3. 国家公務員倫理法第5条は第二章 国家公務員倫理規程に置かれています。
  4. 国家公務員倫理法の公布日は平成11年8月13日です。
  5. 国家公務員倫理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国家公務員倫理法第5条の前の条は国家公務員倫理法第4条です。
  7. 国家公務員倫理法第5条の次の条は国家公務員倫理法第6条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC1000000129
  • 本サイト収録国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC1000000129/5

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