国家公務員倫理法 第6条(贈与等の報告)
- 本省課長補佐級以上の職員は、事業者等から、金銭、物品その他の財産上の利益の供与若しくは供応接待(以下「贈与等」という。)を受けたとき又は事業者等と職員の職務との関係に基づいて提供する人的役務に対する報酬として国家公務員倫理規程で定める報酬の支払を受けたとき(当該贈与等を受けた時又は当該報酬の支払を受けた時において本省課長補佐級以上の職員であった場合に限り、かつ、当該贈与等により受けた利益又は当該支払を受けた報酬の価額が一件につき五千円を超える場合に限る。)は、一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの各区分による期間(以下「四半期」という。)ごとに、次に掲げる事項を記載した贈与等報告書を、当該四半期の翌四半期の初日から十四日以内に、各省各庁の長等(各省各庁の長及び行政執行法人の長をいう。以下同じ。)又はその委任を受けた者に提出しなければならない。
- 一当該贈与等により受けた利益又は当該支払を受けた報酬の価額
- 二当該贈与等により利益を受け又は当該報酬の支払を受けた年月日及びその基因となった事実
- 三当該贈与等をした事業者等又は当該報酬を支払った事業者等の名称及び住所
- 四前三号に掲げるもののほか国家公務員倫理規程で定める事項
- 2.各省各庁の長等又はその委任を受けた者は、前項の規定により贈与等報告書の提出を受けたときは、当該贈与等報告書(指定職以上の職員に係るものに限り、かつ、第九条第二項ただし書に規定する事項に係る部分を除く。)の写しを国家公務員倫理審査会に送付しなければならない。
この条文の基本情報
贈与等の報告とは何ですか?
定義贈与等の報告とは、国家公務員倫理法第6条に定められた規定で、「本省課長補佐級以上の職員は、事業者等から、金銭、物品その他の財産上の利益の供与若しくは供応接待(以下「贈与等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員倫理法第6条(贈与等の報告)は、日本の国家公務員倫理法に含まれる条文です。
- 国家公務員倫理法第6条の条文原文は「本省課長補佐級以上の職員は、事業者等から、金銭、物品その他の財産上の利益の供与若しくは供応接待(以下「贈与等」という。」で始まります。
- 国家公務員倫理法第6条は第三章 贈与等の報告及び公開に置かれています。
- 国家公務員倫理法の公布日は平成11年8月13日です。
- 国家公務員倫理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員倫理法第6条の前の条は国家公務員倫理法第5条です。
- 国家公務員倫理法第6条の次の条は国家公務員倫理法第7条です。
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- 正式書式
国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC1000000129 - 本サイト収録
国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC1000000129/6