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国家公務員倫理法 第8条(所得等の報告)

  1. 本省審議官級以上の職員(前年一年間を通じて本省審議官級以上の職員であったものに限る。)は、次に掲げる金額及び課税価格を記載した所得等報告書を、毎年、三月一日から同月三十一日までの間に、各省各庁の長等又はその委任を受けた者に提出しなければならない。
  2. 一前年分の所得について同年分の所得税が課される場合における当該所得に係る次に掲げる金額(当該金額が百万円を超える場合にあっては、当該金額及びその基因となった事実)
  3. 二前年中において贈与により取得した財産について同年分の贈与税が課される場合における当該財産に係る贈与税の課税価格(相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第二十一条の二に規定する贈与税の課税価格をいう。)
  4. 2.前項の所得等報告書の提出は、納税申告書(国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二条第六号に規定する納税申告書をいう。以下同じ。)の写しを提出することにより行うことができる。この場合において、同項第一号イ又はロに掲げる金額が百万円を超えるときは、その基因となった事実を当該納税申告書の写しに付記しなければならない。
  5. 3.各省各庁の長等又はその委任を受けた者は、第一項の所得等報告書又は前項の納税申告書の写し(以下「所得等報告書等」という。)の提出を受けたときは、当該所得等報告書等の写しを国家公務員倫理審査会に送付しなければならない。

この条文の基本情報

所得等の報告とは何ですか?

定義所得等の報告とは、国家公務員倫理法第8条に定められた規定で、「本省審議官級以上の職員(前年一年間を通じて本省審議官級以上の職員であったものに限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家公務員倫理法第8条(所得等の報告)は、日本の国家公務員倫理法に含まれる条文です。
  2. 国家公務員倫理法第8条の条文原文は「本省審議官級以上の職員(前年一年間を通じて本省審議官級以上の職員であったものに限る。」で始まります。
  3. 国家公務員倫理法第8条は第三章 贈与等の報告及び公開に置かれています。
  4. 国家公務員倫理法の公布日は平成11年8月13日です。
  5. 国家公務員倫理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国家公務員倫理法第8条の前の条は国家公務員倫理法第7条です。
  7. 国家公務員倫理法第8条の次の条は国家公務員倫理法第9条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC1000000129
  • 本サイト収録国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC1000000129/8

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