国家公務員倫理法 第9条(報告書の保存及び閲覧)
- 前三条の規定により提出された贈与等報告書、株取引等報告書及び所得等報告書等は、これらを受理した各省各庁の長等又はその委任を受けた者において、これらを提出すべき期間の末日の翌日から起算して五年を経過する日まで保存しなければならない。
- 2.何人も、各省各庁の長等又はその委任を受けた者に対し、前項の規定により保存されている贈与等報告書(贈与等により受けた利益又は支払を受けた報酬の価額が一件につき二万円を超える部分に限る。)の閲覧を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当するものとしてあらかじめ国家公務員倫理審査会が認めた事項に係る部分については、この限りでない。
- 一公にすることにより、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあるもの
- 二公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるもの
この条文の基本情報
報告書の保存及び閲覧とは何ですか?
定義報告書の保存及び閲覧とは、国家公務員倫理法第9条に定められた規定で、「前三条の規定により提出された贈与等報告書、株取引等報告書及び所得等報告書等は、これらを受理した各省各庁の長等又はその委任を受けた者において、これらを提出すべき期…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員倫理法第9条(報告書の保存及び閲覧)は、日本の国家公務員倫理法に含まれる条文です。
- 国家公務員倫理法第9条の条文原文は「前三条の規定により提出された贈与等報告書、株取引等報告書及び所得等報告書等は、これらを受理した各省各庁の長等又はその委任を受けた者において、これらを提出すべき期…」で始まります。
- 国家公務員倫理法第9条は第三章 贈与等の報告及び公開に置かれています。
- 国家公務員倫理法の公布日は平成11年8月13日です。
- 国家公務員倫理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員倫理法第9条の前の条は国家公務員倫理法第8条です。
- 国家公務員倫理法第9条の次の条は国家公務員倫理法第10条です。
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- 正式書式
国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC1000000129 - 本サイト収録
国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC1000000129/9