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自衛隊員倫理法 第18条(防衛装備庁長官による懲戒処分の概要の公表)

  1. 防衛装備庁長官は、防衛装備庁の職員である自衛隊員にこの法律又はこの法律に基づく命令に違反する行為があることを理由として懲戒処分を行った場合において、自衛隊員の職務に係る倫理の保持を図るため特に必要があると認めるときは、当該懲戒処分の概要の公表をすることができる。
  2. 2.防衛大臣は、防衛装備庁長官が前項の懲戒処分を行った場合において、特に必要があると認めるときは、審査会の意見を聴いて、防衛装備庁長官に対し、当該懲戒処分の概要の公表について意見を述べることができる。

この条文の基本情報

防衛装備庁長官による懲戒処分の概要の公表とは何ですか?

定義防衛装備庁長官による懲戒処分の概要の公表とは、自衛隊員倫理法第18条に定められた規定で、「防衛装備庁長官は、防衛装備庁の職員である自衛隊員にこの法律又はこの法律に基づく命令に違反する行為があることを理由として懲戒処分を行った場合において、自衛隊員の職…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自衛隊員倫理法第18条(防衛装備庁長官による懲戒処分の概要の公表)は、日本の自衛隊員倫理法に含まれる条文です。
  2. 自衛隊員倫理法第18条の条文原文は「防衛装備庁長官は、防衛装備庁の職員である自衛隊員にこの法律又はこの法律に基づく命令に違反する行為があることを理由として懲戒処分を行った場合において、自衛隊員の職…」で始まります。
  3. 自衛隊員倫理法第18条は第四章 自衛隊員倫理審査会及び懲戒手続の特例等に置かれています。
  4. 自衛隊員倫理法の公布日は平成11年8月13日です。
  5. 自衛隊員倫理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 自衛隊員倫理法第18条の前の条は自衛隊員倫理法第17条です。
  7. 自衛隊員倫理法第18条の次の条は自衛隊員倫理法第19条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自衛隊員倫理法(平成十一年法律第百三十号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC1000000130
  • 本サイト収録自衛隊員倫理法(平成十一年法律第百三十号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC1000000130/18

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