自衛隊員倫理法 第20条(懲戒処分の勧告等)
- 防衛大臣は、前条の調査の結果、審査会の意見を聴いて、防衛装備庁長官に対し、監督上必要な措置を講ずるよう求めることができる。
- 2.防衛大臣は、前条の調査の結果、防衛装備庁長官において懲戒処分を行うことが適当であると思料するときは、審査会の意見を聴いて、防衛装備庁長官に対し、懲戒処分を行うべき旨の勧告をすることができる。
- 3.防衛装備庁長官は、前項の勧告に係る措置について、防衛大臣に対し、報告しなければならない。
この条文の基本情報
懲戒処分の勧告等とは何ですか?
定義懲戒処分の勧告等とは、自衛隊員倫理法第20条に定められた規定で、「防衛大臣は、前条の調査の結果、審査会の意見を聴いて、防衛装備庁長官に対し、監督上必要な措置を講ずるよう求めることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊員倫理法第20条(懲戒処分の勧告等)は、日本の自衛隊員倫理法に含まれる条文です。
- 自衛隊員倫理法第20条の条文原文は「防衛大臣は、前条の調査の結果、審査会の意見を聴いて、防衛装備庁長官に対し、監督上必要な措置を講ずるよう求めることができる。」で始まります。
- 自衛隊員倫理法第20条は第四章 自衛隊員倫理審査会及び懲戒手続の特例等に置かれています。
- 自衛隊員倫理法の公布日は平成11年8月13日です。
- 自衛隊員倫理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊員倫理法第20条の前の条は自衛隊員倫理法第19条です。
- 自衛隊員倫理法第20条の次の条は自衛隊員倫理法第21条です。
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- 正式書式
自衛隊員倫理法(平成十一年法律第百三十号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC1000000130 - 本サイト収録
自衛隊員倫理法(平成十一年法律第百三十号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC1000000130/20