自衛隊員倫理法 第5条
- 内閣は、第三条に掲げる倫理原則を踏まえ、自衛隊員の職務に係る倫理の保持を図るために必要な事項に関する政令(以下「自衛隊員倫理規程」という。)を、国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第五条第一項に規定する国家公務員倫理規程に準じて定めるものとする。この場合において、自衛隊員倫理規程には、自衛隊員の職務に利害関係を有する者からの贈与等の禁止及び制限等自衛隊員の職務に利害関係を有する者との接触その他国民の疑惑や不信を招くような行為の防止に関し自衛隊員の遵守すべき事項が含まれていなければならない。
- 2.防衛大臣又は防衛装備庁長官は、自衛隊員の職務に係る倫理に関する訓令を定めることができる。
- 3.防衛大臣は、前項の訓令を定めるに当たっては、自衛隊員倫理審査会の意見を聴かなければならない。次項の規定による防衛装備庁長官の求めがあった場合についても、同様とする。
- 4.防衛装備庁長官は、第二項の訓令を定めるに当たっては、防衛大臣に対し、自衛隊員倫理審査会の意見を聴くことを求めなければならない。
- 5.内閣は、自衛隊員倫理規程及び第二項の訓令の制定又は改廃があったときは、これを国会に報告しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊員倫理法第5条は、日本の自衛隊員倫理法に含まれる条文です。
- 自衛隊員倫理法第5条の条文原文は「内閣は、第三条に掲げる倫理原則を踏まえ、自衛隊員の職務に係る倫理の保持を図るために必要な事項に関する政令(以下「自衛隊員倫理規程」という。」で始まります。
- 自衛隊員倫理法第5条は第二章 自衛隊員倫理規程に置かれています。
- 自衛隊員倫理法の公布日は平成11年8月13日です。
- 自衛隊員倫理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊員倫理法第5条の前の条は自衛隊員倫理法第4条です。
- 自衛隊員倫理法第5条の次の条は自衛隊員倫理法第6条です。
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- 正式書式
自衛隊員倫理法(平成十一年法律第百三十号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC1000000130 - 本サイト収録
自衛隊員倫理法(平成十一年法律第百三十号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC1000000130/5