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自衛隊員倫理法 本文

この法律は、公布の日から施行する。ただし、第四条第二項、第五条第一項第三号、第六条及び第七条第二項ただし書の改正規定並びに附則第十三項の規定は、平成十二年一月一日から施行する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自衛隊員倫理法本文は、日本の自衛隊員倫理法に含まれる条文です。
  2. 自衛隊員倫理法本文の条文原文は「この法律は、公布の日から施行する。ただし、第四条第二項、第五条第一項第三号、第六条及び第七条第二項ただし書の改正規定並びに附則第十三項の規定は、平成十二年一月一…」で始まります。
  3. 自衛隊員倫理法の公布日は平成11年8月13日です。
  4. 自衛隊員倫理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自衛隊員倫理法(平成十一年法律第百三十号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC1000000130
  • 本サイト収録自衛隊員倫理法(平成十一年法律第百三十号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC1000000130/main

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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