地球温暖化対策の推進に関する法律施行令 第4条(地球温暖化係数)
- 法第二条第五項の政令で定める地球温暖化係数は、次の各号に掲げる温室効果ガスの区分に応じ、当該各号に定める係数とする。
- 一二酸化炭素一
- 二メタン二十八
- 三一酸化二窒素二百六十五
- 四トリフルオロメタン一万二千四百
- 五ジフルオロメタン六百七十七
- 六フルオロメタン百十六
- 七一・一・一・二・二―ペンタフルオロエタン三千百七十
- 八一・一・二・二―テトラフルオロエタン千百二十
- 九一・一・一・二―テトラフルオロエタン千三百
- 十一・一・二―トリフルオロエタン三百二十八
- 十一一・一・一―トリフルオロエタン四千八百
- 十二一・二―ジフルオロエタン十六
- 十三一・一―ジフルオロエタン百三十八
- 十四フルオロエタン四
- 十五一・一・一・二・三・三・三―ヘプタフルオロプロパン三千三百五十
- 十六一・一・一・三・三・三―ヘキサフルオロプロパン八千六十
- 十七一・一・一・二・三・三―ヘキサフルオロプロパン千三百三十
- 十八一・一・一・二・二・三―ヘキサフルオロプロパン千二百十
- 十九一・一・二・二・三―ペンタフルオロプロパン七百十六
- 二十一・一・一・三・三―ペンタフルオロプロパン八百五十八
- 二十一一・一・一・三・三―ペンタフルオロブタン八百四
- 二十二一・一・一・二・三・四・四・五・五・五―デカフルオロペンタン千六百五十
- 二十三パーフルオロメタン六千六百三十
- 二十四パーフルオロエタン一万千百
- 二十五パーフルオロプロパン八千九百
- 二十六パーフルオロシクロプロパン九千二百
- 二十七パーフルオロブタン九千二百
- 二十八パーフルオロシクロブタン九千五百四十
- 二十九パーフルオロペンタン八千五百五十
- 三十パーフルオロヘキサン七千九百十
- 三十一パーフルオロデカリン七千百九十
- 三十二六ふっ化硫黄二万三千五百
- 三十三三ふっ化窒素一万六千百
この条文の基本情報
地球温暖化係数とは何ですか?
定義地球温暖化係数とは、地球温暖化対策の推進に関する法律施行令第4条に定められた規定で、「法第二条第五項の政令で定める地球温暖化係数は、次の各号に掲げる温室効果ガスの区分に応じ、当該各号に定める係数とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地球温暖化対策の推進に関する法律施行令第4条(地球温暖化係数)は、日本の地球温暖化対策の推進に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 地球温暖化対策の推進に関する法律施行令第4条の条文原文は「法第二条第五項の政令で定める地球温暖化係数は、次の各号に掲げる温室効果ガスの区分に応じ、当該各号に定める係数とする。」で始まります。
- 地球温暖化対策の推進に関する法律施行令第4条は第一章 総則に置かれています。
- 地球温暖化対策の推進に関する法律施行令の公布日は平成11年4月7日です。
- 地球温暖化対策の推進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地球温暖化対策の推進に関する法律施行令第4条の前の条は地球温暖化対策の推進に関する法律施行令第3条です。
- 地球温暖化対策の推進に関する法律施行令第4条の次の条は地球温暖化対策の推進に関する法律施行令第5条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地球温暖化対策の推進に関する法律施行令(平成十一年政令第百四十三号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411CO0000000143 - 本サイト収録
地球温暖化対策の推進に関する法律施行令(平成十一年政令第百四十三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411CO0000000143/4