受講中の講座ブックマーク無料で登録

地球温暖化対策の推進に関する法律施行令 第7条(特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定方法)

  1. 法第二十六条第三項の政令で定める方法は、次の各号に掲げる温室効果ガスである物質の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。
  2. 一エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素次に掲げる特定排出者の区分に応じ、それぞれ次に定める方法
  3. 一第五条第一号に掲げる者次に掲げる量を環境省令・経済産業省令で定めるところにより合算する方法
  4. 二第五条第二号から第八号までに掲げる者次に掲げる量を合算する方法
  5. 三第五条第九号に掲げる者次に掲げる量を合算する方法
  6. 二二酸化炭素(前号に掲げるものを除く。)別表第七の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法
  7. 三メタン別表第八の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法
  8. 四一酸化二窒素別表第九の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法
  9. 五第一条各号に掲げるハイドロフルオロカーボンそれぞれの物質ごとに、別表第十の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法
  10. 六第二条各号に掲げるパーフルオロカーボンそれぞれの物質ごとに、別表第十一の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法
  11. 七六ふっ化硫黄別表第十二の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法
  12. 八三ふっ化窒素別表第十三の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法
  13. 2.特定排出者は、その事業活動に伴う前項各号に掲げる物質の排出量を実測その他環境省令・経済産業省令で定める方法により算定することができるときは、同項の規定にかかわらず、同項各号(第一号イ(1)、(3)及び(4)、ロ(1)及び(3)並びにハ(1)を除く。)に掲げる方法に代えて、当該実測その他環境省令・経済産業省令で定める方法を用いて、法第二十六条第三項の温室効果ガス算定排出量を算定することができる。
  14. 3.特定排出者は、その事業活動に伴う二酸化炭素の量の全部又は一部を大気中に排出せずに回収し燃料の製造の用に供した場合その他環境省令・経済産業省令で定める場合においては、法第二十六条第三項の温室効果ガス算定排出量の算定に当たり、第一項第一号イ(1)及び(2)並びに第二号並びに前項の規定により得られる二酸化炭素の量から、当該回収され、及び適正に処理された二酸化炭素の量を環境省令・経済産業省令で定めるところにより控除することができる。

この条文の基本情報

特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定方法とは何ですか?

定義特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定方法とは、地球温暖化対策の推進に関する法律施行令第7条に定められた規定で、「法第二十六条第三項の政令で定める方法は、次の各号に掲げる温室効果ガスである物質の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地球温暖化対策の推進に関する法律施行令第7条(特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定方法)は、日本の地球温暖化対策の推進に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 地球温暖化対策の推進に関する法律施行令第7条の条文原文は「法第二十六条第三項の政令で定める方法は、次の各号に掲げる温室効果ガスである物質の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。」で始まります。
  3. 地球温暖化対策の推進に関する法律施行令第7条は第二章 温室効果ガス算定排出量の報告に置かれています。
  4. 地球温暖化対策の推進に関する法律施行令の公布日は平成11年4月7日です。
  5. 地球温暖化対策の推進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 地球温暖化対策の推進に関する法律施行令第7条の前の条は地球温暖化対策の推進に関する法律施行令第6条です。
  7. 地球温暖化対策の推進に関する法律施行令第7条の次の条は地球温暖化対策の推進に関する法律施行令第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地球温暖化対策の推進に関する法律施行令(平成十一年政令第百四十三号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411CO0000000143
  • 本サイト収録地球温暖化対策の推進に関する法律施行令(平成十一年政令第百四十三号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411CO0000000143/7

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›