地球温暖化対策の推進に関する法律施行令 第6条(法第二十六条第一項の政令で定める規模以上の事業所)
- 法第二十六条第一項の政令で定める規模以上の事業所は、次に掲げる事業所とする。
- 一前条第一号に掲げる者が設置している事業所のうち、原油換算エネルギー使用量が千五百キロリットル以上であるもの
- 二前条第十号に掲げる者が設置している事業所のうち、別表第七の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法により算定される二酸化炭素(エネルギーの使用に伴って発生するものを除く。)の排出量に一を乗じて得た量が三千トン以上であるもの
- 三前条第十一号に掲げる者が設置している事業所のうち、別表第八の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法により算定されるメタンの排出量に二十八を乗じて得た量が三千トン以上であるもの
- 四前条第十二号に掲げる者が設置している事業所のうち、別表第九の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法により算定される一酸化二窒素の排出量に二百六十五を乗じて得た量が三千トン以上であるもの
- 五前条第十三号に掲げる者が設置している事業所のうち、別表第十の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法により算定される第一条各号に掲げるハイドロフルオロカーボンの排出量に第四条第四号から第二十二号までに掲げるハイドロフルオロカーボンの区分に応じそれぞれ同条第四号から第二十二号までに定める係数を乗じて得た量の合計量が三千トン以上であるもの
- 六前条第十四号に掲げる者が設置している事業所のうち、別表第十一の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法により算定される第二条各号に掲げるパーフルオロカーボンの排出量に第四条第二十三号から第三十一号までに掲げるパーフルオロカーボンの区分に応じそれぞれ同条第二十三号から第三十一号までに定める係数を乗じて得た量の合計量が三千トン以上であるもの
- 七前条第十五号に掲げる者が設置している事業所のうち、別表第十二の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法により算定される六ふっ化硫黄の排出量に二万三千五百を乗じて得た量が三千トン以上であるもの
- 八前条第十六号に掲げる者が設置している事業所のうち、別表第十三の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法により算定される三ふっ化窒素の排出量に一万六千百を乗じて得た量が三千トン以上であるもの
この条文の基本情報
法第二十六条第一項の政令で定める規模以上の事業所とは何ですか?
定義法第二十六条第一項の政令で定める規模以上の事業所とは、地球温暖化対策の推進に関する法律施行令第6条に定められた規定で、「法第二十六条第一項の政令で定める規模以上の事業所は、次に掲げる事業所とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地球温暖化対策の推進に関する法律施行令第6条(法第二十六条第一項の政令で定める規模以上の事業所)は、日本の地球温暖化対策の推進に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 地球温暖化対策の推進に関する法律施行令第6条の条文原文は「法第二十六条第一項の政令で定める規模以上の事業所は、次に掲げる事業所とする。」で始まります。
- 地球温暖化対策の推進に関する法律施行令第6条は第二章 温室効果ガス算定排出量の報告に置かれています。
- 地球温暖化対策の推進に関する法律施行令の公布日は平成11年4月7日です。
- 地球温暖化対策の推進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地球温暖化対策の推進に関する法律施行令第6条の前の条は地球温暖化対策の推進に関する法律施行令第5条です。
- 地球温暖化対策の推進に関する法律施行令第6条の次の条は地球温暖化対策の推進に関する法律施行令第7条です。
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- 正式書式
地球温暖化対策の推進に関する法律施行令(平成十一年政令第百四十三号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411CO0000000143 - 本サイト収録
地球温暖化対策の推進に関する法律施行令(平成十一年政令第百四十三号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411CO0000000143/6