金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律施行令 第2条(金融業者の定義)
- 法第二条第一項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第二条第二項に規定する貸金業者
- 二貸金業法施行令(昭和五十八年政令第百八十一号)第一条の二第三号及び第四号に掲げる者
- 三質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)第一条第二項に規定する質屋
この条文の基本情報
金融業者の定義とは何ですか?
定義金融業者の定義とは、金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律施行令第2条に定められた規定で、「法第二条第一項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律施行令第2条(金融業者の定義)は、日本の金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律施行令第2条の条文原文は「法第二条第一項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律施行令の公布日は平成11年5月19日です。
- 金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律施行令第2条の前の条は金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律施行令第1条です。
- 金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律施行令第2条の次の条は金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律施行令第3条です。
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- 正式書式
金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律施行令(平成十一年政令第百五十六号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411CO0000000156 - 本サイト収録
金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律施行令(平成十一年政令第百五十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411CO0000000156/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。