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金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律施行令 第3条(貸付資金の受入方法)

  1. 法第三条に規定する政令で定める方法は、次に掲げるものとする。
  2. 一社債の発行
  3. 二金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項第十五号に掲げる約束手形の発行
  4. 三法人からの貸付資金の受入れであって、前二号に掲げる方法に準ずるものとして内閣府令で定める方法

この条文の基本情報

貸付資金の受入方法とは何ですか?

定義貸付資金の受入方法とは、金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律施行令第3条に定められた規定で、「法第三条に規定する政令で定める方法は、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律施行令第3条(貸付資金の受入方法)は、日本の金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律施行令第3条の条文原文は「法第三条に規定する政令で定める方法は、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律施行令の公布日は平成11年5月19日です。
  4. 金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律施行令第3条の前の条は金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律施行令第2条です。
  6. 金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律施行令第3条の次の条は金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律施行令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律施行令(平成十一年政令第百五十六号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411CO0000000156
  • 本サイト収録金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律施行令(平成十一年政令第百五十六号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411CO0000000156/3

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