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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律施行令

  • 平成十一年政令第百五十六号・政令・公布 平成11年5月19日・本則9条/附則10条
  • 略称:ノンバンク社債法施行令・金融業者社債発行法施行令

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律施行令の法令番号は平成十一年政令第百五十六号です。
  2. 金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律施行令の法令種別は政令です。
  3. 金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律施行令の公布日は平成11年5月19日です。
  4. 金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律施行令は全 19 条です。
  6. 金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律施行令の内訳は本則 9 条、附則 10 条です。
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第1条(定義)別タブで開く ›

この政令において「金融会社等」、「特定金融会社等」及び「社債の発行等」とは、金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律(以下「法」という。)第二条第二項及び第三項並びに第三条に規定する金融会社等、特定金融会社等及び社債の発行等をいう。

第2条(金融業者の定義)別タブで開く ›

法第二条第一項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第二条第二項に規定する貸金業者

二貸金業法施行令(昭和五十八年政令第百八十一号)第一条の二第三号及び第四号に掲げる者

三質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)第一条第二項に規定する質屋

第3条(貸付資金の受入方法)別タブで開く ›

法第三条に規定する政令で定める方法は、次に掲げるものとする。

一社債の発行

二金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項第十五号に掲げる約束手形の発行

三法人からの貸付資金の受入れであって、前二号に掲げる方法に準ずるものとして内閣府令で定める方法

第5条(人的構成の基準)別タブで開く ›

法第六条第一項第三号に規定する政令で定める基準は、金銭の貸付けに係る審査の業務に三年以上従事した者が二名以上その金融会社等の金銭の貸付けに係る審査の業務に従事していることとする。

第6条(廃止の届出等を行う者)別タブで開く ›

法第八条第一項に規定するその他の政令で定める者は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める者とする。

一特定金融会社等が合併により消滅した場合1その特定金融会社等を代表する役員であった者2

二特定金融会社等が破産手続開始の決定により解散した場合1その破産管財人2

三特定金融会社等が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散をした場合1その清算人2

四前三号以外の理由により特定金融会社等が法第二条第二項に規定する金融会社等に該当しないこととなった場合1その特定金融会社等であった法人を代表する役員2

五特定金融会社等が社債の発行等による貸付資金の受入れをやめた場合1その特定金融会社等を代表する役員2

第7条(登録取消し等の後もなお特定金融会社等とみなされる一般承継人から除かれる者)別タブで開く ›

法第十四条に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

一銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行

二長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条に規定する長期信用銀行

三保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二項に規定する保険会社(同条第五項に規定する相互会社を除く。)

四金融商品取引法第二条第三十項に規定する証券金融会社

第9条(財務局長等への権限の委任)別タブで開く ›

法第十六条第一項の規定により金融庁長官に委任された権限(次項において「長官権限」という。)は、特定金融会社等の主たる営業所又は事務所の住所を管轄する財務局長(当該住所が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、法第十条の規定による報告の徴収の権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。

2前項の規定は、長官権限のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。

3金融庁長官は、前項の指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。

附則
本文附則

この政令は、破産法の施行の日(平成十七年一月一日)から施行する。

2この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

本文附則

この政令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、法の施行の日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、平成十二年七月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年十二月一日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、平成十五年一月六日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、改正法の施行の日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年十二月十九日。以下「施行日」という。)から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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