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金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律施行令 第7条(登録取消し等の後もなお特定金融会社等とみなされる一般承継人から除かれる者)

  1. 法第十四条に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
  2. 一銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行
  3. 二長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条に規定する長期信用銀行
  4. 三保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二項に規定する保険会社(同条第五項に規定する相互会社を除く。)
  5. 四金融商品取引法第二条第三十項に規定する証券金融会社

この条文の基本情報

登録取消し等の後もなお特定金融会社等とみなされる一般承継人から除かれる者とは何ですか?

定義登録取消し等の後もなお特定金融会社等とみなされる一般承継人から除かれる者とは、金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律施行令第7条に定められた規定で、「法第十四条に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律施行令第7条(登録取消し等の後もなお特定金融会社等とみなされる一般承継人から除かれる者)は、日本の金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律施行令第7条の条文原文は「法第十四条に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。」で始まります。
  3. 金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律施行令の公布日は平成11年5月19日です。
  4. 金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律施行令第7条の前の条は金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律施行令第6条です。
  6. 金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律施行令第7条の次の条は金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律施行令第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律施行令(平成十一年政令第百五十六号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411CO0000000156
  • 本サイト収録金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律施行令(平成十一年政令第百五十六号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411CO0000000156/7

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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