金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律施行令 第6条(廃止の届出等を行う者)
- 法第八条第一項に規定するその他の政令で定める者は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める者とする。
- 一特定金融会社等が合併により消滅した場合1その特定金融会社等を代表する役員であった者2
- 二特定金融会社等が破産手続開始の決定により解散した場合1その破産管財人2
- 三特定金融会社等が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散をした場合1その清算人2
- 四前三号以外の理由により特定金融会社等が法第二条第二項に規定する金融会社等に該当しないこととなった場合1その特定金融会社等であった法人を代表する役員2
- 五特定金融会社等が社債の発行等による貸付資金の受入れをやめた場合1その特定金融会社等を代表する役員2
この条文の基本情報
廃止の届出等を行う者とは何ですか?
定義廃止の届出等を行う者とは、金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律施行令第6条に定められた規定で、「法第八条第一項に規定するその他の政令で定める者は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める者とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律施行令第6条(廃止の届出等を行う者)は、日本の金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律施行令第6条の条文原文は「法第八条第一項に規定するその他の政令で定める者は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める者とする。」で始まります。
- 金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律施行令の公布日は平成11年5月19日です。
- 金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律施行令第6条の前の条は金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律施行令第5条です。
- 金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律施行令第6条の次の条は金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律施行令第7条です。
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- 正式書式
金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律施行令(平成十一年政令第百五十六号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411CO0000000156 - 本サイト収録
金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律施行令(平成十一年政令第百五十六号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411CO0000000156/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。