金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律施行令 第5条(人的構成の基準)
法第六条第一項第三号に規定する政令で定める基準は、金銭の貸付けに係る審査の業務に三年以上従事した者が二名以上その金融会社等の金銭の貸付けに係る審査の業務に従事していることとする。
この条文の基本情報
人的構成の基準とは何ですか?
定義人的構成の基準とは、金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律施行令第5条に定められた規定で、「法第六条第一項第三号に規定する政令で定める基準は、金銭の貸付けに係る審査の業務に三年以上従事した者が二名以上その金融会社等の金銭の貸付けに係る審査の業務に従事し…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律施行令第5条(人的構成の基準)は、日本の金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律施行令第5条の条文原文は「法第六条第一項第三号に規定する政令で定める基準は、金銭の貸付けに係る審査の業務に三年以上従事した者が二名以上その金融会社等の金銭の貸付けに係る審査の業務に従事し…」で始まります。
- 金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律施行令の公布日は平成11年5月19日です。
- 金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律施行令第5条の前の条は金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律施行令第4条です。
- 金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律施行令第5条の次の条は金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律施行令第6条です。
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- 正式書式
金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律施行令(平成十一年政令第百五十六号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411CO0000000156 - 本サイト収録
金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律施行令(平成十一年政令第百五十六号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411CO0000000156/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。