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金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律施行令 第8条(登録取消し等の後もなお特定金融会社等とみなされる債務の範囲)

  1. 法第十四条に規定する社債の発行等に係る債務として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
  2. 一特定金融会社等が第三条各号に掲げる方法で貸付資金を受け入れることにより負担した債務
  3. 二第一号に掲げる債務の不履行による損害賠償に係る債務

この条文の基本情報

登録取消し等の後もなお特定金融会社等とみなされる債務の範囲とは何ですか?

定義登録取消し等の後もなお特定金融会社等とみなされる債務の範囲とは、金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律施行令第8条に定められた規定で、「法第十四条に規定する社債の発行等に係る債務として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律施行令第8条(登録取消し等の後もなお特定金融会社等とみなされる債務の範囲)は、日本の金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律施行令第8条の条文原文は「法第十四条に規定する社債の発行等に係る債務として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律施行令の公布日は平成11年5月19日です。
  4. 金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律施行令第8条の前の条は金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律施行令第7条です。
  6. 金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律施行令第8条の次の条は金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律施行令第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律施行令(平成十一年政令第百五十六号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411CO0000000156
  • 本サイト収録金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律施行令(平成十一年政令第百五十六号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411CO0000000156/8

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