無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律施行令 第2条(資産及び負債の範囲)
- 法第五条第二項第四号及び第三項第四号(同条第五項において準用する場合を含む。)に規定する資産及び負債のうち政令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
- 一資産
- 二負債
この条文の基本情報
資産及び負債の範囲とは何ですか?
定義資産及び負債の範囲とは、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律施行令第2条に定められた規定で、「法第五条第二項第四号及び第三項第四号(同条第五項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律施行令第2条(資産及び負債の範囲)は、日本の無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律施行令第2条の条文原文は「法第五条第二項第四号及び第三項第四号(同条第五項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律施行令の公布日は平成11年12月15日です。
- 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律施行令第2条の前の条は無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律施行令第1条です。
- 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律施行令第2条の次の条は無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律施行令第3条です。
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- 正式書式
無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律施行令(平成十一年政令第四百三号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411CO0000000403 - 本サイト収録
無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律施行令(平成十一年政令第四百三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411CO0000000403/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。