無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律施行令 第3条(団体の活動に関する事項の範囲)
- 法第五条第三項第五号に規定する当該団体の活動に関する事項のうち政令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
- 一当該団体(その支部、分会その他の下部組織を含む。以下この号において同じ。)がした当該団体の活動に関する意思決定の内容
- 二当該団体の機関誌紙の名称及び発行部数並びに編集人及び発行人の氏名
この条文の基本情報
団体の活動に関する事項の範囲とは何ですか?
定義団体の活動に関する事項の範囲とは、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律施行令第3条に定められた規定で、「法第五条第三項第五号に規定する当該団体の活動に関する事項のうち政令で定めるものは、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律施行令第3条(団体の活動に関する事項の範囲)は、日本の無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律施行令第3条の条文原文は「法第五条第三項第五号に規定する当該団体の活動に関する事項のうち政令で定めるものは、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律施行令の公布日は平成11年12月15日です。
- 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律施行令第3条の前の条は無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律施行令第2条です。
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- 正式書式
無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律施行令(平成十一年政令第四百三号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411CO0000000403 - 本サイト収録
無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律施行令(平成十一年政令第四百三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411CO0000000403/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。