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ダイオキシン類対策特別措置法施行規則 第10条(光ディスクによる手続)

第四条第一項、第六条及び第七条の規定による届出書並びに第八条の規定による報告書並びにその添付書類(以下この条において「届出書等」という。)の提出については、当該届出書等に明示すべき事項を記録した光ディスク及び様式第七の光ディスク提出書を提出することによって行うことができる。

この条文の基本情報

光ディスクによる手続とは何ですか?

定義光ディスクによる手続とは、ダイオキシン類対策特別措置法施行規則第10条に定められた規定で、「第四条第一項、第六条及び第七条の規定による届出書並びに第八条の規定による報告書並びにその添付書類(以下この条において「届出書等」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. ダイオキシン類対策特別措置法施行規則第10条(光ディスクによる手続)は、日本のダイオキシン類対策特別措置法施行規則に含まれる条文です。
  2. ダイオキシン類対策特別措置法施行規則第10条の条文原文は「第四条第一項、第六条及び第七条の規定による届出書並びに第八条の規定による報告書並びにその添付書類(以下この条において「届出書等」という。」で始まります。
  3. ダイオキシン類対策特別措置法施行規則の公布日は平成11年12月27日です。
  4. ダイオキシン類対策特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. ダイオキシン類対策特別措置法施行規則第10条の前の条はダイオキシン類対策特別措置法施行規則第9条です。
  6. ダイオキシン類対策特別措置法施行規則第10条の次の条はダイオキシン類対策特別措置法施行規則第11条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式ダイオキシン類対策特別措置法施行規則(平成十一年総理府令第六十七号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000002067
  • 本サイト収録ダイオキシン類対策特別措置法施行規則(平成十一年総理府令第六十七号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411M50000002067/10

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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