ダイオキシン類対策特別措置法施行規則 第11条(光ディスクの構造)
- 前条の光ディスクは、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
- 一日本産業規格X〇六〇六及びX六二八二又はX〇六〇六及びX六二八三に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスク
- 二日本産業規格X〇六〇九又はX〇六一一及びX六二四八又はX六二四九に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスク
この条文の基本情報
光ディスクの構造とは何ですか?
定義光ディスクの構造とは、ダイオキシン類対策特別措置法施行規則第11条に定められた規定で、「前条の光ディスクは、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ダイオキシン類対策特別措置法施行規則第11条(光ディスクの構造)は、日本のダイオキシン類対策特別措置法施行規則に含まれる条文です。
- ダイオキシン類対策特別措置法施行規則第11条の条文原文は「前条の光ディスクは、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。」で始まります。
- ダイオキシン類対策特別措置法施行規則の公布日は平成11年12月27日です。
- ダイオキシン類対策特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- ダイオキシン類対策特別措置法施行規則第11条の前の条はダイオキシン類対策特別措置法施行規則第10条です。
- ダイオキシン類対策特別措置法施行規則第11条の次の条はダイオキシン類対策特別措置法施行規則第12条です。
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- 正式書式
ダイオキシン類対策特別措置法施行規則(平成十一年総理府令第六十七号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000002067 - 本サイト収録
ダイオキシン類対策特別措置法施行規則(平成十一年総理府令第六十七号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411M50000002067/11
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。