地方特例交付金に関する省令 第1条(地方特例交付金の額の算定に用いる資料の提出)
- 都道府県知事は、総務大臣の定める様式によって、当該都道府県の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(以下「法」という。)第三条第二項に規定する住宅借入金等特別税額控除見込額、法第三条の二第二項に規定する軽油引取税減収見込額、法第三条の三第二項に規定する自動車税減収見込額及び法第三条の五第二項に規定する地方揮発油譲与税減収見込額に関する資料その他総務大臣の定める資料を作成し、これを総務大臣の指定する日までに総務大臣に提出しなければならない。
- 2.市町村長及び特別区の長は、総務大臣の定める様式によって、当該市町村又は当該特別区の法第三条第二項に規定する住宅借入金等特別税額控除見込額、法第三条の四第二項に規定する軽自動車税減収見込額及び法第三条の五第二項に規定する地方揮発油譲与税減収見込額に関する資料その他総務大臣の定める資料を作成し、これを総務大臣の指定する日までに都道府県知事に提出しなければならない。
この条文の基本情報
地方特例交付金の額の算定に用いる資料の提出とは何ですか?
定義地方特例交付金の額の算定に用いる資料の提出とは、地方特例交付金に関する省令第1条に定められた規定で、「都道府県知事は、総務大臣の定める様式によって、当該都道府県の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方特例交付金に関する省令第1条(地方特例交付金の額の算定に用いる資料の提出)は、日本の地方特例交付金に関する省令に含まれる条文です。
- 地方特例交付金に関する省令第1条の条文原文は「都道府県知事は、総務大臣の定める様式によって、当該都道府県の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
- 地方特例交付金に関する省令の公布日は平成11年3月31日です。
- 地方特例交付金に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方特例交付金に関する省令第1条の次の条は地方特例交付金に関する省令第2条です。
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- 正式書式
地方特例交付金に関する省令(平成十一年自治省令第十五号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000008015 - 本サイト収録
地方特例交付金に関する省令(平成十一年自治省令第十五号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411M50000008015/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。