この省令は、公布の日から施行する。
2平成十五年四月において各地方公共団体に対し交付すべき地方特例交付金の額は、次の各号に掲げる地方公共団体の種類に応じ当該各号に定める額とする。
一都道府県1次の算式により算定した額2
二市町村(特別区を含む。以下同じ。)1次の算式により算定した額2
3前項の場合において、平成十五年四月一日以前一年内及び同年四月二日から平成十五年度の地方特例交付金の四月に交付すべき額が交付されるまでの間に地方公共団体の廃置分合又は境界変更があった場合における同項各号の算式に用いる平成十四年度分の交付金の額は、次の各号に定めるところによる。
一廃置分合により一の地方公共団体の区域の全部が他の地方公共団体の区域となったときは、当該廃置分合前の関係地方公共団体に係る平成十四年度分の交付金の額の合算額をもって、当該地方公共団体が新たに属することとなった地方公共団体の同年度分の交付金の額とする。
二廃置分合により一の地方公共団体の区域が分割されたときは、当該廃置分合前の地方公共団体の平成十四年度分の交付金の額を当該廃置分合により分割された区域を基礎とする独立の地方公共団体がそれぞれ平成十四年四月一日に存在したものと仮定した場合に算定される交付金の額にあん分した額をもって、分割された区域を基礎とする地方公共団体に係る同年度分の交付金の額とする。
三境界変更により一の地方公共団体がその区域を減じた場合における当該地方公共団体の平成十四年度分の交付金の額は、当該境界変更前の地方公共団体に係る平成十四年度分の交付金の額から当該額を境界変更により減ずる区域及びその区域を除いた当該地方公共団体の区域のそれぞれを基礎とする独立の地方公共団体が平成十四年四月一日に存在したものと仮定した場合において、これらの地方公共団体に対して交付すべきであった交付金の額にあん分した額のうち、境界変更により減ずる区域に係るあん分額を除いた額とし、新たにその区域が属することとなった地方公共団体の平成十四年度分の交付金の額は、その地方公共団体に係る平成十四年度分の交付金の額に当該境界変更により減ずる区域に係るあん分額を加えた額とする。
4前二項の場合において、算式の符号の額、算式の過程及び算定した額に五百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはその端数金額を千円として計算するものとする。