地方特例交付金に関する省令 第4条の4(各地方公共団体に交付すべき軽自動車税減収補塡特例交付金の算定方法)
- 法第三条の四第二項の総務省令で定める各市町村の軽自動車税減収見込額は、軽自動車税の環境性能割(旧地方税法第四百四十二条第一号に規定する環境性能割をいう。)の廃止による当該年度の五月末現在における市町村の軽自動車税減収見込額として総務大臣が調査した額(次項において「軽自動車税減収見込額」という。)とする。
- 2.法第三条の四第二項の規定によって各市町村に対して交付すべき軽自動車税減収補塡特例交付金の額は、次の算式によって算定した額とする。
- 3.法第三条の四第二項の場合において、毎年度分として各市町村に対して交付すべき軽自動車税減収補塡特例交付金の総額と各市町村について前項の算式によって算定した額の合算額との間に差額があるときは、その差額を前項の算式によって算定した額の最も大きい市町村に交付すべき軽自動車税減収補塡特例交付金の額に加算し、又はこれから減額する。
この条文の基本情報
各地方公共団体に交付すべき軽自動車税減収補塡特例交付金の算定方法とは何ですか?
定義各地方公共団体に交付すべき軽自動車税減収補塡特例交付金の算定方法とは、地方特例交付金に関する省令第4条の4に定められた規定で、「法第三条の四第二項の総務省令で定める各市町村の軽自動車税減収見込額は、軽自動車税の環境性能割(旧地方税法第四百四十二条第一号に規定する環境性能割をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方特例交付金に関する省令第4条の4(各地方公共団体に交付すべき軽自動車税減収補塡特例交付金の算定方法)は、日本の地方特例交付金に関する省令に含まれる条文です。
- 地方特例交付金に関する省令第4条の4の条文原文は「法第三条の四第二項の総務省令で定める各市町村の軽自動車税減収見込額は、軽自動車税の環境性能割(旧地方税法第四百四十二条第一号に規定する環境性能割をいう。」で始まります。
- 地方特例交付金に関する省令の公布日は平成11年3月31日です。
- 地方特例交付金に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方特例交付金に関する省令第4条の4の前の条は地方特例交付金に関する省令第4条の3です。
- 地方特例交付金に関する省令第4条の4の次の条は地方特例交付金に関する省令第4条の5です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方特例交付金に関する省令(平成十一年自治省令第十五号)第4条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000008015 - 本サイト収録
地方特例交付金に関する省令(平成十一年自治省令第十五号)第4条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411M50000008015/4_4
地方特例交付金に関する省令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。