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地方特例交付金に関する省令 第4条の5(各地方公共団体に交付すべき地方揮発油譲与税減収補塡特例交付金の算定方法)

  1. 法第三条の五第二項の総務省令で定める各都道府県及び各市町村の地方揮発油譲与税減収見込額は、都道府県にあっては第一号に定める額とし、指定市にあっては第一号及び第二号に定める額の合算額とし、指定市以外の市町村にあっては第二号に定める額とする。
  2. 一地方揮発油譲与税法(昭和三十年法律第百四号)第四条の規定によって前年度の六月、十一月及び三月に譲与された地方揮発油譲与税の額のうち同法第二条に係る額の合算額に東京都にあっては〇・一四二、川崎市にあっては〇・一四四、名古屋市にあっては〇・〇四六、その他の道府県及びその他の指定市にあっては〇・一四三を乗じて得た額
  3. 二地方揮発油譲与税法第四条の規定によって前年度の六月、十一月及び三月に譲与された地方揮発油譲与税の額のうち同法第三条に係る額の合算額に〇・一四三を乗じて得た額
  4. 2.法第三条の五第二項の規定によって各都道府県及び各市町村に対して交付すべき地方揮発油譲与税減収補塡特例交付金の額は、次の算式によって算定した額とする。
  5. 3.法第三条の五第二項の場合において、毎年度分として各都道府県及び各市町村に対して交付すべき地方揮発油譲与税減収補塡特例交付金の総額と各都道府県及び各市町村について前項の算式によって算定した額の合算額との間に差額があるときは、その差額を前項の算式によって算定した額の最も大きい都道府県又は市町村に交付すべき地方揮発油譲与税減収補塡特例交付金の額に加算し、又はこれから減額する。

この条文の基本情報

各地方公共団体に交付すべき地方揮発油譲与税減収補塡特例交付金の算定方法とは何ですか?

定義各地方公共団体に交付すべき地方揮発油譲与税減収補塡特例交付金の算定方法とは、地方特例交付金に関する省令第4条の5に定められた規定で、「法第三条の五第二項の総務省令で定める各都道府県及び各市町村の地方揮発油譲与税減収見込額は、都道府県にあっては第一号に定める額とし、指定市にあっては第一号及び第二…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方特例交付金に関する省令第4条の5(各地方公共団体に交付すべき地方揮発油譲与税減収補塡特例交付金の算定方法)は、日本の地方特例交付金に関する省令に含まれる条文です。
  2. 地方特例交付金に関する省令第4条の5の条文原文は「法第三条の五第二項の総務省令で定める各都道府県及び各市町村の地方揮発油譲与税減収見込額は、都道府県にあっては第一号に定める額とし、指定市にあっては第一号及び第二…」で始まります。
  3. 地方特例交付金に関する省令の公布日は平成11年3月31日です。
  4. 地方特例交付金に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方特例交付金に関する省令第4条の5の前の条は地方特例交付金に関する省令第4条の4です。
  6. 地方特例交付金に関する省令第4条の5の次の条は地方特例交付金に関する省令第5条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方特例交付金に関する省令(平成十一年自治省令第十五号)第4条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000008015
  • 本サイト収録地方特例交付金に関する省令(平成十一年自治省令第十五号)第4条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411M50000008015/4_5

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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