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地方特例交付金に関する省令 第4条の3(各地方公共団体に交付すべき自動車税減収補塡特例交付金の算定方法)

  1. 法第三条の三第二項の総務省令で定める各都道府県の自動車税減収見込額は、自動車税環境性能割の廃止による当該年度の五月末現在における都道府県の自動車税減収見込額として総務大臣が調査した額(次項において「自動車税減収見込額」という。)とする。
  2. 2.法第三条の三第二項の規定によって各都道府県に対して交付すべき自動車税減収補塡特例交付金の額は、次の算式によって算定した額(以下この条において「各都道府県按分額」という。)から同項の規定により算定した当該都道府県の区域内の各市町村に対して交付すべき自動車税減収補塡特例交付金の額の合計額を控除した額とする。
  3. 3.法第三条の三第三項の規定によって各市町村に対して交付すべき自動車税減収補塡特例交付金の額は、当該市町村に係る第一号に掲げる額(指定市にあっては、当該額に当該指定市に係る第二号に掲げる額を加算した額)とする。
  4. 一次の算式ア及び算式イによって算定した額を合算して得た額。ただし、算式ア及び算式イによって算定した額に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
  5. 二次の算式ア及び算式イによって算定した額を合算して得た額。ただし、算式ア及び算式イによって算定した額に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
  6. 4.法第三条の三第四項の総務省令で定める道路の延長及び面積は、旧地方税法第百七十七条の六第三項の規定により算定及び補正した当該市町村が管理する市町村道及び指定市が管理する一般国道等の延長及び面積とする。
  7. 5.法第三条の三第二項の場合において、毎年度分として各都道府県及び各市町村に対して交付すべき自動車税減収補塡特例交付金の総額と各都道府県について第二項の算式によって算定した各都道府県按分額の合計額との間に差額があるときは、その差額を同項の算式によって算定した各都道府県按分額の最も大きい都道府県の各都道府県按分額に加算し、又はこれから減額する。

この条文の基本情報

各地方公共団体に交付すべき自動車税減収補塡特例交付金の算定方法とは何ですか?

定義各地方公共団体に交付すべき自動車税減収補塡特例交付金の算定方法とは、地方特例交付金に関する省令第4条の3に定められた規定で、「法第三条の三第二項の総務省令で定める各都道府県の自動車税減収見込額は、自動車税環境性能割の廃止による当該年度の五月末現在における都道府県の自動車税減収見込額とし…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方特例交付金に関する省令第4条の3(各地方公共団体に交付すべき自動車税減収補塡特例交付金の算定方法)は、日本の地方特例交付金に関する省令に含まれる条文です。
  2. 地方特例交付金に関する省令第4条の3の条文原文は「法第三条の三第二項の総務省令で定める各都道府県の自動車税減収見込額は、自動車税環境性能割の廃止による当該年度の五月末現在における都道府県の自動車税減収見込額とし…」で始まります。
  3. 地方特例交付金に関する省令の公布日は平成11年3月31日です。
  4. 地方特例交付金に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方特例交付金に関する省令第4条の3の前の条は地方特例交付金に関する省令第4条の2です。
  6. 地方特例交付金に関する省令第4条の3の次の条は地方特例交付金に関する省令第4条の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方特例交付金に関する省令(平成十一年自治省令第十五号)第4条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000008015
  • 本サイト収録地方特例交付金に関する省令(平成十一年自治省令第十五号)第4条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411M50000008015/4_3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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