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地方特例交付金に関する省令 第4条の2(各地方公共団体に交付すべき軽油引取税減収補塡特例交付金の算定方法)

  1. 法第三条の二第二項の総務省令で定める各都道府県の軽油引取税減収見込額は、一七、一〇〇円に、前年度における軽油引取税の課税標準となった数量(一キロリットル未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に各都道府県ごとに別表に定める率を乗じて得た数量(一キロリットル未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を乗じて得た額(次項において「軽油引取税減収見込額」という。)とする。
  2. 2.法第三条の二第二項の規定によって各都道府県に対して交付すべき軽油引取税減収補塡特例交付金の額は、次の算式によって算定した額(以下この条において「各都道府県按分額」という。)とする。ただし、指定市を包括する都道府県にあっては、各都道府県按分額から次項の規定により算定した当該都道府県の区域内の各指定市に対して交付すべき軽油引取税減収補塡特例交付金の額の合計額を控除した額とする。
  3. 3.法第三条の二第三項の規定によって各指定市に対して交付すべき軽油引取税減収補塡特例交付金の額は、次の算式によって算定した額とする。
  4. 4.法第三条の二第二項の場合において、毎年度分として各都道府県及び各指定市に対して交付すべき軽油引取税減収補塡特例交付金の総額と各都道府県について第二項の算式によって算定した各都道府県按分額の合計額との間に差額があるときは、その差額を同項の算式によって算定した各都道府県按分額の最も大きい都道府県の各都道府県按分額に加算し、又はこれから減額する。

この条文の基本情報

各地方公共団体に交付すべき軽油引取税減収補塡特例交付金の算定方法とは何ですか?

定義各地方公共団体に交付すべき軽油引取税減収補塡特例交付金の算定方法とは、地方特例交付金に関する省令第4条の2に定められた規定で、「法第三条の二第二項の総務省令で定める各都道府県の軽油引取税減収見込額は、一七、一〇〇円に、前年度における軽油引取税の課税標準となった数量(一キロリットル未満の端…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方特例交付金に関する省令第4条の2(各地方公共団体に交付すべき軽油引取税減収補塡特例交付金の算定方法)は、日本の地方特例交付金に関する省令に含まれる条文です。
  2. 地方特例交付金に関する省令第4条の2の条文原文は「法第三条の二第二項の総務省令で定める各都道府県の軽油引取税減収見込額は、一七、一〇〇円に、前年度における軽油引取税の課税標準となった数量(一キロリットル未満の端…」で始まります。
  3. 地方特例交付金に関する省令の公布日は平成11年3月31日です。
  4. 地方特例交付金に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方特例交付金に関する省令第4条の2の前の条は地方特例交付金に関する省令第4条です。
  6. 地方特例交付金に関する省令第4条の2の次の条は地方特例交付金に関する省令第4条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方特例交付金に関する省令(平成十一年自治省令第十五号)第4条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000008015
  • 本サイト収録地方特例交付金に関する省令(平成十一年自治省令第十五号)第4条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411M50000008015/4_2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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