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地方特例交付金に関する省令 第4条(各地方公共団体に交付すべき個人住民税減収補塡特例交付金の算定方法)

  1. 法第三条第二項の総務省令で定める各都道府県及び各市町村(特別区を含む。以下同じ。)の住宅借入金等特別税額控除見込額は、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第五条の四(同法附則第四十五条の規定により読み替えて適用する場合を除く。)の規定に基づく当該年度の五月末現在における道府県民税又は市町村民税の住宅借入金等特別税額控除額として総務大臣が調査した額(次項において「住宅借入金等特別税額控除見込額」という。)とする。
  2. 2.法第三条第二項の規定によって各都道府県及び各市町村に対して交付すべき個人住民税減収補塡特例交付金の額は、次の算式によって算定した額とする。
  3. 3.法第三条第二項の場合において、毎年度分として各都道府県及び各市町村に対して交付すべき個人住民税減収補塡特例交付金の総額と各都道府県及び各市町村について前項の算式によって算定した額の合算額との間に差額があるときは、その差額を前項の算式によって算定した額の最も大きい都道府県又は市町村に交付すべき個人住民税減収補塡特例交付金の額に加算し、又はこれから減額する。

この条文の基本情報

各地方公共団体に交付すべき個人住民税減収補塡特例交付金の算定方法とは何ですか?

定義各地方公共団体に交付すべき個人住民税減収補塡特例交付金の算定方法とは、地方特例交付金に関する省令第4条に定められた規定で、「法第三条第二項の総務省令で定める各都道府県及び各市町村(特別区を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方特例交付金に関する省令第4条(各地方公共団体に交付すべき個人住民税減収補塡特例交付金の算定方法)は、日本の地方特例交付金に関する省令に含まれる条文です。
  2. 地方特例交付金に関する省令第4条の条文原文は「法第三条第二項の総務省令で定める各都道府県及び各市町村(特別区を含む。」で始まります。
  3. 地方特例交付金に関する省令の公布日は平成11年3月31日です。
  4. 地方特例交付金に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方特例交付金に関する省令第4条の前の条は地方特例交付金に関する省令第3条です。
  6. 地方特例交付金に関する省令第4条の次の条は地方特例交付金に関する省令第4条の2です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方特例交付金に関する省令(平成十一年自治省令第十五号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000008015
  • 本サイト収録地方特例交付金に関する省令(平成十一年自治省令第十五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411M50000008015/4

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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