地方特例交付金に関する省令 第3条(地方特例交付金の額の算定期日)
地方特例交付金の算定は、毎年度四月一日(以下「地方特例交付金の算定期日」という。)現在において行うものとする。
この条文の基本情報
地方特例交付金の額の算定期日とは何ですか?
定義地方特例交付金の額の算定期日とは、地方特例交付金に関する省令第3条に定められた規定で、「地方特例交付金の算定は、毎年度四月一日(以下「地方特例交付金の算定期日」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方特例交付金に関する省令第3条(地方特例交付金の額の算定期日)は、日本の地方特例交付金に関する省令に含まれる条文です。
- 地方特例交付金に関する省令第3条の条文原文は「地方特例交付金の算定は、毎年度四月一日(以下「地方特例交付金の算定期日」という。」で始まります。
- 地方特例交付金に関する省令の公布日は平成11年3月31日です。
- 地方特例交付金に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方特例交付金に関する省令第3条の前の条は地方特例交付金に関する省令第2条です。
- 地方特例交付金に関する省令第3条の次の条は地方特例交付金に関する省令第4条です。
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- 正式書式
地方特例交付金に関する省令(平成十一年自治省令第十五号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000008015 - 本サイト収録
地方特例交付金に関する省令(平成十一年自治省令第十五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411M50000008015/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。