地方特例交付金に関する省令 第2条(端数計算)
- 地方特例交付金の額を算定する場合及び地方特例交付金を交付する場合においては、特別な定めがある場合のほか、その算定の過程及び算定した額に五百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはその端数金額を千円として計算するものとする。
- 2.地方交付税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第三号)附則第七条第二項の場合において、令和八年度の地方特例交付金総額の二分の一の額と同項の規定により算定した各地方公共団体に対して交付すべき地方特例交付金の額の合算額との間に差額があるときは、その差額を同項の規定により算定した額の最も大きい市町村に交付すべき地方特例交付金の額に加算し、又はこれから減額する。
この条文の基本情報
端数計算とは何ですか?
定義端数計算とは、地方特例交付金に関する省令第2条に定められた規定で、「地方特例交付金の額を算定する場合及び地方特例交付金を交付する場合においては、特別な定めがある場合のほか、その算定の過程及び算定した額に五百円未満の端数があるとき…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方特例交付金に関する省令第2条(端数計算)は、日本の地方特例交付金に関する省令に含まれる条文です。
- 地方特例交付金に関する省令第2条の条文原文は「地方特例交付金の額を算定する場合及び地方特例交付金を交付する場合においては、特別な定めがある場合のほか、その算定の過程及び算定した額に五百円未満の端数があるとき…」で始まります。
- 地方特例交付金に関する省令の公布日は平成11年3月31日です。
- 地方特例交付金に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方特例交付金に関する省令第2条の前の条は地方特例交付金に関する省令第1条です。
- 地方特例交付金に関する省令第2条の次の条は地方特例交付金に関する省令第3条です。
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- 正式書式
地方特例交付金に関する省令(平成十一年自治省令第十五号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000008015 - 本サイト収録
地方特例交付金に関する省令(平成十一年自治省令第十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411M50000008015/2
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