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地方特例交付金に関する省令 第7条(廃置分合又は境界変更があった場合の地方特例交付金の額の算定方法)

  1. 前二条の場合において、当該年度又は当該年度の前年度の四月一日に存在したものと仮定した地方公共団体に対して交付すべきものとされる地方特例交付金の額は、法、地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律施行令(平成十一年政令第九十五号)及びこの省令の当該年度分又は当該年度の前年度分の地方特例交付金の額の算定の方法によるものとする。
  2. 2.都道府県の境界変更があった場合における第五条第三号及び前条第三号に規定する当該境界変更の区域に係る都道府県の地方特例交付金の額は、前項の規定にかかわらず、当該境界変更前の都道府県に係る当該年度又は当該年度の前年度の地方特例交付金の額を当該境界変更の区域に係る官報で公示された最近の国勢調査の結果による人口(以下「人口」という。)と当該境界変更の区域に係る人口を除いた当該都道府県の人口とで按分し、当該按分した額をそれぞれ当該境界変更の区域及び当該境界変更の区域を除いた区域の地方特例交付金の額として、算定するものとする。
  3. 3.市町村の境界変更があった場合における第五条第三号及び前条第三号に規定する当該境界変更の区域に係る市町村の地方特例交付金の額は、総務大臣が当該境界変更により減じる区域に係る人口が著しく少ないこと等特別の事情があると認めるときは、前項の規定に準じて算定する。

この条文の基本情報

廃置分合又は境界変更があった場合の地方特例交付金の額の算定方法とは何ですか?

定義廃置分合又は境界変更があった場合の地方特例交付金の額の算定方法とは、地方特例交付金に関する省令第7条に定められた規定で、「前二条の場合において、当該年度又は当該年度の前年度の四月一日に存在したものと仮定した地方公共団体に対して交付すべきものとされる地方特例交付金の額は、法、地方特例…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方特例交付金に関する省令第7条(廃置分合又は境界変更があった場合の地方特例交付金の額の算定方法)は、日本の地方特例交付金に関する省令に含まれる条文です。
  2. 地方特例交付金に関する省令第7条の条文原文は「前二条の場合において、当該年度又は当該年度の前年度の四月一日に存在したものと仮定した地方公共団体に対して交付すべきものとされる地方特例交付金の額は、法、地方特例…」で始まります。
  3. 地方特例交付金に関する省令の公布日は平成11年3月31日です。
  4. 地方特例交付金に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方特例交付金に関する省令第7条の前の条は地方特例交付金に関する省令第6条です。
  6. 地方特例交付金に関する省令第7条の次の条は地方特例交付金に関する省令第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方特例交付金に関する省令(平成十一年自治省令第十五号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000008015
  • 本サイト収録地方特例交付金に関する省令(平成十一年自治省令第十五号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411M50000008015/7

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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