地方特例交付金に関する省令 第8条(交付すべき額の算定に錯誤があった場合の措置)
- 地方特例交付金を各都道府県及び各市町村に交付した後において、その交付した額の算定に錯誤があったため、交付した額を増加し、又は減少する必要が生じたときは、当該錯誤があったことを発見した日以後初めて法第四条第一項の規定により決定し、又は変更する各都道府県及び各市町村に交付すべき額に当該錯誤に係る額を加算し、又は当該交付すべき額から当該錯誤に係る額を減額するものとする。
- 2.前項の場合においては、同項の法第四条第一項の規定により決定し、又は変更する各都道府県及び各市町村に交付すべき額は、法第三条第一項に規定する個人住民税減収補塡特例交付金総額、法第三条の二第一項に規定する軽油引取税減収補塡特例交付金総額、法第三条の三第一項に規定する自動車税減収補塡特例交付金総額、法第三条の四第一項に規定する軽自動車税減収補塡特例交付金総額又は法第三条の五第一項に規定する地方揮発油譲与税減収補塡特例交付金総額から前項の加算すべき額を減額し、又はこれらに同項の減額すべき額を加算して得た額をそれぞれ個人住民税減収補塡特例交付金総額、軽油引取税減収補塡特例交付金総額、自動車税減収補塡特例交付金総額、軽自動車税減収補塡特例交付金総額又は地方揮発油譲与税減収補塡特例交付金総額として法第三条第二項、法第三条の二第二項若しくは第三項、法第三条の三第二項若しくは第三項、法第三条の四第二項又は第三条の五第二項の規定により算定した各都道府県及び各市町村に交付すべき額に相当する額に前項の加算すべき額を加算し、又は当該交付すべき額に相当する額から同項の減額すべき額を減額して得た額の合算額とするものとする。
この条文の基本情報
交付すべき額の算定に錯誤があった場合の措置とは何ですか?
定義交付すべき額の算定に錯誤があった場合の措置とは、地方特例交付金に関する省令第8条に定められた規定で、「地方特例交付金を各都道府県及び各市町村に交付した後において、その交付した額の算定に錯誤があったため、交付した額を増加し、又は減少する必要が生じたときは、当該錯誤…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方特例交付金に関する省令第8条(交付すべき額の算定に錯誤があった場合の措置)は、日本の地方特例交付金に関する省令に含まれる条文です。
- 地方特例交付金に関する省令第8条の条文原文は「地方特例交付金を各都道府県及び各市町村に交付した後において、その交付した額の算定に錯誤があったため、交付した額を増加し、又は減少する必要が生じたときは、当該錯誤…」で始まります。
- 地方特例交付金に関する省令の公布日は平成11年3月31日です。
- 地方特例交付金に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方特例交付金に関する省令第8条の前の条は地方特例交付金に関する省令第7条です。
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- 正式書式
地方特例交付金に関する省令(平成十一年自治省令第十五号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000008015 - 本サイト収録
地方特例交付金に関する省令(平成十一年自治省令第十五号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411M50000008015/8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。