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弁理士法 第11条(試験の免除)

  1. 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、その申請により、それぞれ当該各号に掲げる試験を免除する。
  2. 一短答式による試験に合格した者当該短答式による試験に係る合格発表の日から起算して二年を経過する日までに行う短答式による試験
  3. 二論文式による試験において、前条第二項第一号に掲げる科目について審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるもの(以下「審議会」という。)が相当と認める成績を得た者当該論文式による試験に係る合格発表の日から起算して二年を経過する日までに当該科目について行う論文式による試験
  4. 三論文式による試験において、前条第二項第二号に掲げる科目について審議会が相当と認める成績を得た者その後に当該科目について行う論文式による試験
  5. 四学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学院の課程を修了した者であって、当該大学院において経済産業省令で定める工業所有権に関する科目の単位を修得したもの当該課程を修了した日から起算して二年を経過する日までに前条第一項第一号及び第二号に掲げる科目について行う短答式による試験
  6. 五特許庁において審判又は審査の事務に従事した期間が通算して五年以上になる者工業所有権に関する法令及び条約について行う試験
  7. 六前条第二項第二号の受験者が選択する科目について筆記試験に合格した者と同等以上の学識を有する者として経済産業省令で定める者当該科目について行う論文式による試験

この条文の基本情報

試験の免除とは何ですか?

定義試験の免除とは、弁理士法第11条に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する者に対しては、その申請により、それぞれ当該各号に掲げる試験を免除する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 弁理士法第11条(試験の免除)は、日本の弁理士法に含まれる条文です。
  2. 弁理士法第11条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者に対しては、その申請により、それぞれ当該各号に掲げる試験を免除する。」で始まります。
  3. 弁理士法第11条は第二章 弁理士試験等に置かれています。
  4. 弁理士法の公布日は平成12年4月26日です。
  5. 弁理士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 弁理士法第11条の前の条は弁理士法第10条です。
  7. 弁理士法第11条の次の条は弁理士法第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式弁理士法(平成十二年法律第四十九号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000049
  • 本サイト収録弁理士法(平成十二年法律第四十九号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000049/11

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