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弁理士法 第四章 弁理士の義務

第29条〜第31条の3・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 弁理士法第四章 弁理士の義務は、第29条〜第31条の3の全 5 条で構成されています。
  2. 弁理士法第四章 弁理士の義務が属する弁理士法の法令番号は平成十二年法律第四十九号です。
  3. 弁理士法の公布日は平成12年4月26日です。
  4. 弁理士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(信用失墜行為の禁止)

第29条

弁理士は、弁理士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。

(秘密を守る義務)

第30条

弁理士又は弁理士であった者は、正当な理由がなく、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

(業務を行い得ない事件)

第31条

弁理士は、次の各号のいずれかに該当する事件については、その業務を行ってはならない。ただし、第三号に該当する事件については、受任している事件の依頼者が同意した場合は、この限りでない。

一相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件

二相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの

三受任している事件の相手方からの依頼による他の事件

四公務員として職務上取り扱った事件

五仲裁手続により仲裁人として取り扱った事件

六社員又は使用人である弁理士として弁理士法人の業務に従事していた期間内に、その弁理士法人が相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件であって、自らこれに関与したもの

七社員又は使用人である弁理士として弁理士法人の業務に従事していた期間内に、その弁理士法人が相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるものであって、自らこれに関与したもの

(研修)

第31条の2

弁理士は、経済産業省令で定めるところにより、日本弁理士会が行う資質の向上を図るための研修を受けなければならない。

(非弁理士に対する名義貸しの禁止)

第31条の3

弁理士は、第七十五条又は第七十六条の規定に違反する者に自己の名義を利用させてはならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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