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弁理士法 第六章 弁理士法人

第37条〜第55条・全 30 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 弁理士法第六章 弁理士法人は、第37条〜第55条の全 30 条で構成されています。
  2. 弁理士法第六章 弁理士法人が属する弁理士法の法令番号は平成十二年法律第四十九号です。
  3. 弁理士法の公布日は平成12年4月26日です。
  4. 弁理士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(設立等)

第37条

弁理士は、この章の定めるところにより、弁理士法人を設立することができる。

2第一条及び第三条の規定は、弁理士法人について準用する。

(名称)

第38条

弁理士法人は、その名称中に弁理士法人という文字を使用しなければならない。

(社員の資格)

第39条

弁理士法人の社員は、弁理士でなければならない。

2次に掲げる者は、社員となることができない。

一第三十二条の規定により業務の停止の処分を受け、当該業務の停止の期間を経過しない者

二第五十四条の規定により弁理士法人が解散又は業務の停止を命ぜられた場合において、その処分の日以前三十日内にその社員であった者でその処分の日から三年(業務の停止を命ぜられた場合にあっては、当該業務の停止の期間)を経過しないもの

(業務の範囲)

第40条

弁理士法人は、第四条第一項の業務を行うほか、定款で定めるところにより、同条第二項及び第三項の業務の全部又は一部を行うことができる。

第四十一条

第41条

前条に規定するもののほか、弁理士法人は、第五条から第六条の二までの規定により弁理士が処理することができる事務を当該弁理士法人の社員又は使用人である弁理士(第六条の二に規定する事務に関しては、特定侵害訴訟代理業務の付記を受けた弁理士に限る。以下「社員等」という。)に行わせる事務の委託を受けることができる。この場合において、当該弁理士法人は、委託者に、当該弁理士法人の社員等のうちからその補佐人又は訴訟代理人を選任させなければならない。

(登記)

第42条

弁理士法人は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。

2前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。

(設立の手続)

第43条

弁理士法人を設立するには、その社員になろうとする弁理士が、定款を定めなければならない。

2定款には、少なくとも次に掲げる事項を記載しなければならない。

一目的

二名称

三事務所の所在地

四社員の氏名及び住所

五社員の出資に関する事項

六業務の執行に関する事項

3会社法(平成十七年法律第八十六号)第三十条第一項の規定は、弁理士法人の定款について準用する。

(成立の時期)

第44条

弁理士法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立する。

(成立の届出)

第45条

弁理士法人は、成立したときは、成立の日から二週間以内に、登記事項証明書及び定款を添えて、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

(業務を執行する権限)

第46条

弁理士法人の社員は、全て業務を執行する権利を有し、義務を負う。

(定款の変更)

第47条

弁理士法人は、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の同意によって、定款の変更をすることができる。

2弁理士法人は、定款を変更したときは、変更の日から二週間以内に、変更に係る事項を経済産業大臣に届け出なければならない。

(法人の代表)

第47条の2

弁理士法人の社員は、各自弁理士法人を代表する。

2前項の規定は、定款又は総社員の同意によって、社員のうち特に弁理士法人を代表すべき社員を定めることを妨げない。

3弁理士法人を代表する社員は、弁理士法人の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。

4前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

5弁理士法人を代表する社員は、定款によって禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。

(指定社員)

第47条の3

弁理士法人は、特定の事件について、一人又は数人の業務を担当する社員を指定することができる。

2前項の規定による指定がされた事件(以下「指定事件」という。)については、指定を受けた社員(以下「指定社員」という。)のみが業務を執行する権利を有し、義務を負う。

3指定事件については、前条の規定にかかわらず、指定社員のみが弁理士法人を代表する。

4弁理士法人は、第一項の規定による指定をしたときは、指定事件の依頼者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

5依頼者は、その依頼に係る事件について、弁理士法人に対して、相当の期間を定め、その期間内に第一項の規定による指定をするかどうかを明らかにすることを求めることができる。この場合において、弁理士法人が、その期間内に前項の規定による通知をしないときは、弁理士法人はその後において、指定をすることができない。ただし、依頼者の同意を得て指定をすることを妨げない。

6指定事件について、当該事件に係る業務の結了前に指定社員が欠けたときは、弁理士法人は、新たな指定をしなければならない。その指定がされなかったときは、全社員を指定したものとみなす。

7社員が一人の弁理士法人が、事件の依頼を受けたときは、その社員を指定したものとみなす。

(社員の責任)

第47条の4

弁理士法人の財産をもってその債務を完済することができないときは、各社員は、連帯してその弁済の責めに任ずる。

2弁理士法人の財産に対する強制執行がその効を奏しなかったときも、前項と同様とする。

3前項の規定は、社員が弁理士法人に資力があり、かつ、執行が容易であることを証明したときは、適用しない。

4前条第一項の規定による指定がされ、同条第四項の規定による通知がされている場合(同条第六項の規定により指定したものとみなされる場合を含む。次項及び第六項において同じ。)において、指定事件に関し依頼者に対して負担することとなった弁理士法人の債務をその弁理士法人の財産をもって完済することができないときは、第一項の規定にかかわらず、指定社員(指定社員であった者を含む。以下この条において同じ。)が、連帯してその弁済の責めに任ずる。ただし、脱退した指定社員が脱退後の事由により生じた債務であることを証明した場合は、この限りでない。

5前条第一項の規定による指定がされ、同条第四項の規定による通知がされている場合において、指定事件に関し依頼者に生じた債権に基づく弁理士法人の財産に対する強制執行がその効を奏しなかったときは、指定社員が、弁理士法人に資力があり、かつ、執行が容易であることを証明した場合を除き、前項と同様とする。

6前条第一項の規定による指定がされ、同条第四項の規定による通知がされている場合において、指定を受けていない社員が指定の前後を問わず指定事件に係る業務に関与したときは、当該社員は、その関与に当たり注意を怠らなかったことを証明した場合を除き、指定社員が前二項の規定により負う責任と同一の責任を負う。弁理士法人を脱退した後も同様とする。

7会社法第六百十二条の規定は、弁理士法人の社員の脱退について準用する。ただし、第四項の場合において、指定事件に関し依頼者に対して負担することとなった弁理士法人の債務については、この限りでない。

(社員であると誤認させる行為をした者の責任)

第47条の5

社員でない者が自己を社員であると誤認させる行為をしたときは、当該社員でない者は、その誤認に基づいて弁理士法人と取引をした者に対し、社員と同一の責任を負う。

(特定の事件についての業務の制限)

第48条

弁理士法人は、次の各号のいずれかに該当する事件については、その業務を行ってはならない。ただし、第三号に規定する事件については、受任している事件の依頼者が同意した場合は、この限りでない。

一相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件

二相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの

三受任している事件の相手方からの依頼による他の事件

四第三項各号に掲げる事件として弁理士法人の社員の半数以上の者が関与してはならない事件

2弁理士法人の社員等は、前項各号に掲げる事件については、自己又は第三者のためにその業務を行ってはならない。

3弁理士法人の社員等は、当該弁理士法人が行う業務であって、次の各号のいずれかに該当する事件に係るものには関与してはならない。

一社員等が当該弁理士法人の社員等となる前に相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件

二社員等が当該弁理士法人の社員等となる前に相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの

三社員等が公務員として職務上取り扱った事件

四社員等が仲裁手続により仲裁人として取り扱った事件

五社員等が当該弁理士法人の社員等となる前に他の弁理士法人の社員等としてその業務に従事していた期間内に、その弁理士法人が相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件であって、自らこれに関与したもの

六社員等が当該弁理士法人の社員等となる前に他の弁理士法人の社員等としてその業務に従事していた期間内に、その弁理士法人が相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるものであって、自らこれに関与したもの

(業務の執行方法)

第49条

弁理士法人は、弁理士でない者にその業務を行わせてはならない。

(弁理士の義務に関する規定の準用)

第50条

第二十九条及び第三十一条の三の規定は、弁理士法人について準用する。

(法定脱退)

第51条

弁理士法人の社員は、次に掲げる理由によって脱退する。

一弁理士の登録の抹消

二定款に定める理由の発生

三総社員の同意

四除名

(解散)

第52条

弁理士法人は、次に掲げる理由によって解散する。

一定款に定める理由の発生

二総社員の同意

三他の弁理士法人との合併

四破産手続開始の決定

五解散を命ずる裁判

六第五十四条の規定による解散の命令

七社員の欠亡

2弁理士法人は、前項第三号及び第六号の事由以外の事由により解散したときは、解散の日から二週間以内に、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

(弁理士法人の継続)

第52条の2

弁理士法人の清算人は、社員の死亡により前条第一項第七号に該当するに至った場合に限り、当該社員の相続人(第五十五条第二項において準用する会社法第六百七十五条において準用する同法第六百八条第五項の規定により社員の権利を行使する者が定められている場合には、その者)の同意を得て、新たに社員を加入させて弁理士法人を継続することができる。

(裁判所による監督)

第52条の3

弁理士法人の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。

2裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。

3弁理士法人の解散及び清算を監督する裁判所は、経済産業大臣に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。

4経済産業大臣は、前項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。

(清算結了の届出)

第52条の4

清算が結了したときは、清算人は、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

(解散及び清算の監督に関する事件の管轄)

第52条の5

弁理士法人の解散及び清算の監督に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。

(検査役の選任)

第52条の6

裁判所は、弁理士法人の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。

2前項の検査役の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。

3裁判所は、第一項の検査役を選任した場合には、弁理士法人が当該検査役に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該弁理士法人及び検査役の陳述を聴かなければならない。

(合併)

第53条

弁理士法人は、総社員の同意があるときは、他の弁理士法人と合併することができる。

2合併は、合併後存続する弁理士法人又は合併により設立する弁理士法人が、その主たる事務所の所在地において登記することによって、その効力を生ずる。

3弁理士法人は、合併したときは、合併の日から二週間以内に、登記事項証明書(合併により設立する弁理士法人にあっては、登記事項証明書及び定款)を添えて、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

4合併後存続する弁理士法人又は合併により設立する弁理士法人は、当該合併により消滅する弁理士法人の権利義務を承継する。

(債権者の異議等)

第53条の2

合併をする弁理士法人の債権者は、当該弁理士法人に対し、合併について異議を述べることができる。

2合併をする弁理士法人は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第三号の期間は、一月を下ることができない。

一合併をする旨

二合併により消滅する弁理士法人及び合併後存続する弁理士法人又は合併により設立する弁理士法人の名称及び主たる事務所の所在地

三債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨

3前項の規定にかかわらず、合併をする弁理士法人が同項の規定による公告を、官報のほか、第六項において準用する会社法第九百三十九条第一項の規定による定款の定めに従い、同項第二号又は第三号に掲げる方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。

4債権者が第二項第三号の期間内に異議を述べなかったときは、当該債権者は、当該合併について承認をしたものとみなす。

5債権者が第二項第三号の期間内に異議を述べたときは、合併をする弁理士法人は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等(信託会社及び信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)をいう。)に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該合併をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。

6会社法第九百三十九条第一項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)及び第三項、第九百四十条第一項(第三号に係る部分に限る。)及び第三項、第九百四十一条、第九百四十六条、第九百四十七条、第九百五十一条第二項、第九百五十三条並びに第九百五十五条の規定は、弁理士法人が第二項の規定による公告をする場合について準用する。この場合において、同法第九百三十九条第一項及び第三項中「公告方法」とあるのは「合併の公告の方法」と、同法第九百四十六条第三項中「商号」とあるのは「名称」と読み替えるものとする。

(合併の無効の訴え)

第53条の3

会社法第八百二十八条第一項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)及び第二項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第七号及び第八号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第二項及び第三項、第八百三十七条から第八百三十九条まで、第八百四十三条(第一項第三号及び第四号並びに第二項ただし書を除く。)並びに第八百四十六条の規定は弁理士法人の合併の無効の訴えについて、同法第八百六十八条第六項、第八百七十条第二項(第六号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定はこの条において準用する同法第八百四十三条第四項の申立てについて、それぞれ準用する。

(違法行為等についての処分)

第54条

経済産業大臣は、弁理士法人がこの法律若しくはこの法律に基づく命令に違反し、又は運営が著しく不当と認められるときは、その弁理士法人に対し、戒告し、若しくは二年以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は解散を命ずることができる。

2第三十三条、第三十四条及び第三十六条の規定は、前項の処分について準用する。

3第一項の規定は、同項の規定により弁理士法人を処分する場合において、当該弁理士法人の社員等につき第三十二条に該当する事実があるときは、その社員等である弁理士に対し、懲戒の処分を併せて行うことを妨げるものと解してはならない。

(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び会社法の準用等)

第55条

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条並びに会社法第六百条、第六百十四条から第六百十九条まで、第六百二十一条及び第六百二十二条の規定は弁理士法人について、同法第五百八十一条、第五百八十二条、第五百八十五条第一項及び第四項、第五百八十六条、第五百九十三条から第五百九十六条まで、第六百一条、第六百五条、第六百六条、第六百九条第一項及び第二項、第六百十一条(第一項ただし書を除く。)並びに第六百十三条の規定は弁理士法人の社員について、同法第八百五十九条から第八百六十二条までの規定は弁理士法人の社員の除名並びに業務を執行する権利及び代表権の消滅の訴えについて、それぞれ準用する。この場合において、同法第六百十三条中「商号」とあるのは「名称」と、同法第六百十五条第一項、第六百十七条第一項及び第二項並びに第六百十八条第一項第二号中「法務省令」とあるのは「経済産業省令」と、同法第六百十七条第三項中「電磁的記録」とあるのは「電磁的記録(弁理士法第四条第二項第四号に規定する電磁的記録をいう。次条第一項第二号において同じ。)」と読み替えるものとする。

2会社法第六百四十四条(第三号を除く。)、第六百四十五条から第六百四十九条まで、第六百五十条第一項及び第二項、第六百五十一条第一項及び第二項(同法第五百九十四条の準用に係る部分を除く。)、第六百五十二条、第六百五十三条、第六百五十五条から第六百五十九条まで、第六百六十二条から第六百六十四条まで、第六百六十六条から第六百七十三条まで、第六百七十五条、第八百六十三条、第八百六十四条、第八百六十八条第一項、第八百六十九条、第八百七十条第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第八百七十一条、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十四条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)、第八百七十五条並びに第八百七十六条の規定は、弁理士法人の解散及び清算について準用する。この場合において、同法第六百四十四条第一号中「第六百四十一条第五号」とあるのは「弁理士法第五十二条第一項第三号」と、同法第六百四十七条第三項中「第六百四十一条第四号又は第七号」とあるのは「弁理士法第五十二条第一項第五号から第七号まで」と、同法第六百五十八条第一項及び第六百六十九条中「法務省令」とあるのは「経済産業省令」と、同法第六百六十八条第一項及び第六百六十九条中「第六百四十一条第一号から第三号まで」とあるのは「弁理士法第五十二条第一項第一号又は第二号」と、同法第六百七十条第三項中「第九百三十九条第一項」とあるのは「弁理士法第五十三条の二第六項において準用する第九百三十九条第一項」と、同法第六百七十三条第一項中「第五百八十条」とあるのは「弁理士法第四十七条の四」と読み替えるものとする。

3会社法第八百二十四条、第八百二十六条、第八百六十八条第一項、第八百七十条第一項(第十号に係る部分に限る。)、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十三条本文、第八百七十五条、第八百七十六条、第九百四条及び第九百三十七条第一項(第三号ロに係る部分に限る。)の規定は弁理士法人の解散の命令について、同法第八百二十五条、第八百六十八条第一項、第八百七十条第一項(第一号に係る部分に限る。)、第八百七十一条、第八百七十二条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)、第八百七十三条、第八百七十四条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)、第八百七十五条、第八百七十六条、第九百五条及び第九百六条の規定はこの項において準用する同法第八百二十四条第一項の申立てがあった場合における弁理士法人の財産の保全について、それぞれ準用する。

4会社法第八百二十八条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第一号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十七条から第八百三十九条まで並びに第八百四十六条の規定は、弁理士法人の設立の無効の訴えについて準用する。

5会社法第八百三十三条第二項、第八百三十四条(第二十一号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十七条、第八百三十八条、第八百四十六条及び第九百三十七条第一項(第一号リに係る部分に限る。)の規定は、弁理士法人の解散の訴えについて準用する。

6破産法(平成十六年法律第七十五号)第十六条の規定の適用については、弁理士法人は、合名会社とみなす。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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