弁理士法 第42条(登記)
- 弁理士法人は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
- 2.前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。
この条文の基本情報
登記とは何ですか?
定義登記とは、弁理士法第42条に定められた規定で、「弁理士法人は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 弁理士法第42条(登記)は、日本の弁理士法に含まれる条文です。
- 弁理士法第42条の条文原文は「弁理士法人は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。」で始まります。
- 弁理士法第42条は第六章 弁理士法人に置かれています。
- 弁理士法の公布日は平成12年4月26日です。
- 弁理士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 弁理士法第42条の前の条は弁理士法第41条です。
- 弁理士法第42条の次の条は弁理士法第43条です。
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- 正式書式
弁理士法(平成十二年法律第四十九号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000049 - 本サイト収録
弁理士法(平成十二年法律第四十九号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000049/42