弁理士法 第53条の3(合併の無効の訴え)
会社法第八百二十八条第一項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)及び第二項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第七号及び第八号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第二項及び第三項、第八百三十七条から第八百三十九条まで、第八百四十三条(第一項第三号及び第四号並びに第二項ただし書を除く。)並びに第八百四十六条の規定は弁理士法人の合併の無効の訴えについて、同法第八百六十八条第六項、第八百七十条第二項(第六号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定はこの条において準用する同法第八百四十三条第四項の申立てについて、それぞれ準用する。
この条文の基本情報
合併の無効の訴えとは何ですか?
定義合併の無効の訴えとは、弁理士法第53条の3に定められた規定で、「会社法第八百二十八条第一項(第七号及び第八号に係る部分に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 弁理士法第53条の3(合併の無効の訴え)は、日本の弁理士法に含まれる条文です。
- 弁理士法第53条の3の条文原文は「会社法第八百二十八条第一項(第七号及び第八号に係る部分に限る。」で始まります。
- 弁理士法第53条の3は第六章 弁理士法人に置かれています。
- 弁理士法の公布日は平成12年4月26日です。
- 弁理士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 弁理士法第53条の3の前の条は弁理士法第53条の2です。
- 弁理士法第53条の3の次の条は弁理士法第54条です。
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- 正式書式
弁理士法(平成十二年法律第四十九号)第53条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000049 - 本サイト収録
弁理士法(平成十二年法律第四十九号)第53条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000049/53_3