弁理士法 第54条(違法行為等についての処分)
- 経済産業大臣は、弁理士法人がこの法律若しくはこの法律に基づく命令に違反し、又は運営が著しく不当と認められるときは、その弁理士法人に対し、戒告し、若しくは二年以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は解散を命ずることができる。
- 2.第三十三条、第三十四条及び第三十六条の規定は、前項の処分について準用する。
- 3.第一項の規定は、同項の規定により弁理士法人を処分する場合において、当該弁理士法人の社員等につき第三十二条に該当する事実があるときは、その社員等である弁理士に対し、懲戒の処分を併せて行うことを妨げるものと解してはならない。
この条文の基本情報
違法行為等についての処分とは何ですか?
定義違法行為等についての処分とは、弁理士法第54条に定められた規定で、「経済産業大臣は、弁理士法人がこの法律若しくはこの法律に基づく命令に違反し、又は運営が著しく不当と認められるときは、その弁理士法人に対し、戒告し、若しくは二年以内…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 弁理士法第54条(違法行為等についての処分)は、日本の弁理士法に含まれる条文です。
- 弁理士法第54条の条文原文は「経済産業大臣は、弁理士法人がこの法律若しくはこの法律に基づく命令に違反し、又は運営が著しく不当と認められるときは、その弁理士法人に対し、戒告し、若しくは二年以内…」で始まります。
- 弁理士法第54条は第六章 弁理士法人に置かれています。
- 弁理士法の公布日は平成12年4月26日です。
- 弁理士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 弁理士法第54条の前の条は弁理士法第53条の3です。
- 弁理士法第54条の次の条は弁理士法第55条です。
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- 正式書式
弁理士法(平成十二年法律第四十九号)第54条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000049 - 本サイト収録
弁理士法(平成十二年法律第四十九号)第54条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000049/54