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弁理士法 第52条の2(弁理士法人の継続)

弁理士法人の清算人は、社員の死亡により前条第一項第七号に該当するに至った場合に限り、当該社員の相続人(第五十五条第二項において準用する会社法第六百七十五条において準用する同法第六百八条第五項の規定により社員の権利を行使する者が定められている場合には、その者)の同意を得て、新たに社員を加入させて弁理士法人を継続することができる。

この条文の基本情報

弁理士法人の継続とは何ですか?

定義弁理士法人の継続とは、弁理士法第52条の2に定められた規定で、「弁理士法人の清算人は、社員の死亡により前条第一項第七号に該当するに至った場合に限り、当該社員の相続人(第五十五条第二項において準用する会社法第六百七十五条におい…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 弁理士法第52条の2(弁理士法人の継続)は、日本の弁理士法に含まれる条文です。
  2. 弁理士法第52条の2の条文原文は「弁理士法人の清算人は、社員の死亡により前条第一項第七号に該当するに至った場合に限り、当該社員の相続人(第五十五条第二項において準用する会社法第六百七十五条におい…」で始まります。
  3. 弁理士法第52条の2は第六章 弁理士法人に置かれています。
  4. 弁理士法の公布日は平成12年4月26日です。
  5. 弁理士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 弁理士法第52条の2の前の条は弁理士法第52条です。
  7. 弁理士法第52条の2の次の条は弁理士法第52条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式弁理士法(平成十二年法律第四十九号)第52条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000049
  • 本サイト収録弁理士法(平成十二年法律第四十九号)第52条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000049/52_2

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